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短答判例

事務管理 697条~702条

共有者の1人による他の共有者負担分の立替払いに事務管理が成立するか 大判大正8年6月26日

概要
共有者間の協議により各共有者が負担すべきこととなった費用について、共有者の1人がその全額を支払った場合、自己の負担部分については自己の事務を処理したものとなり、他の共有者の負担部分については義務なく他人のために事務を管理したものとして、事務管理が成立する。
判例
事案:共有地に関する費用について、共有者間の協議により各共有者が分担して負担することとされていたところ、共有者の1人がその費用全部を支払った場合に、他の共有者の負担部分について事務管理が成立するかが問題となった。

判旨:「本件ノ如ク共有者協議ノ結果各自ノ負担ニ帰スヘキ費用ノ全部ヲ其内共有者ノ1人ニ於テ支払ヲ為スハ自己ノ事務ヲ処理スルト同時ニ他ノ共有者ノ負担部分ニ付テハ即チ義務ナクシテ他人ノ為メニ事務ヲ管理シタルモノニ外ナラサル」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(R8 司法 第30問 エ)
共有者の一人が共有者各自の負担に帰すべき費用の全部を支払った場合、他の共有者のための事務管理が成立する。

(正答)〇

(解説)
判例(大判大8.6.26)は、共有者の一人が共有者各自の負担に帰すべき費用の全部を支払った場合、他の共有者のための事務管理が成立する旨判示している。

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事務管理者と法律行為の効果 最一小判昭和36年11月30日

概要
事務管理者が本人の名でした法律行為の効果は、当然には本人に及ぶものではない。
判例
事案:事務管理者が本人の名で法律行為を行った場合において、当該行為の効力が当然に本人に及ぶかが問題となった。

判旨:「事務管理は、事務管理者と本人との間の法律関係を謂うのであつて、管理者が第三者となした法律行為の効果が本人に及ぶ関係は事務管理関係の問題ではない。従つて、事務管理者が本人の名で第三者との間に法律行為をしても、その行為の効果は、当然には本人に及ぶ筋合のものではなく、そのような効果の発生するためには、代理その他別個の法律関係が伴うことを必要とするものである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 72.2%

(H24 予備 第12問 ア)
事務管理の管理者が本人の名でした法律行為の効果は、事務管理の効力として直接本人に帰属する。

(正答)✕

(解説)
判例(最判昭36.11.30)は、「事務管理者が本人の名で第三者との間に法律行為をしても、その行為の効果は、当然には本人に及ぶ筋合のものではなく、そのような効果の発生するためには、代理その他別個の法律関係が伴うことを必要とするものである。」と判示している。


全体の正答率 : 94.4%

(R4 共通 第28問 ウ)
管理者が本人の名でした法律行為の効果は、事務管理の効果として直接本人に帰属する。

(正答)✕

(解説)
判例(最判昭36.11.30)は、「事務管理者が本人の名で第三者との間に法律行為をしても、その行為の効果は、当然には本人に及ぶ筋合のものではなく、そのような効果の発生するためには、代理その他別個の法律関係が伴うことを必要とするものである。」と判示している。

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