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代理(表見代理 109条、110条、112条) - 解答モード

外形信頼と民法109条等の法理 最二小判昭和35年10月21日

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概要
一般に官庁の部局をあらわす文字である「部」と名付けられ、裁判所庁舎の一部を使用し、現職の職員が事務を執っていた「東京地方裁判所厚生部」は、東京地方裁判所の一部局としての表示力を有するものと認めるべきであり、東京地方裁判所当局が同部の事業の継続処理を認めた以上、これにより同裁判所は、「厚生部」のする取引が自己の取引であるかのような外形を作出したといえ、善意無過失の相手方に対し、「厚生部」のした取引につき自ら責任を負う。
判例
事案:東京地方裁判所が、「厚生部」が「東京地方裁判所厚生部」という名称を用いて他と取引することを認めていた場合、「厚生部」のする取引について、同裁判所が責任を負うかが問題となった。

判旨:「およそ、一般に、他人に自己の名称、商号等の使用を許し、もしくはその者が自己のために取引する権限ある旨を表示し、もつてその他人のする取引が自己の取引なるかの如く見える外形を作り出した者は、この外形を信頼して取引した第三者に対し、自ら責に任ずべきであって、このことは、民法109条、商法23条等の法理に照らし、これを是認することができる。
 本件において、東京地方裁判所は、「厚生部」が「東京地方裁判所厚生部」という名称を用い、その名称のもとに他と取引することを認め、その職員Aらをして「厚生部」の事務を総務課厚生係にあてた部室を使用して処理することを認めていたことは前記のとおりである。
 …一般に官庁の部局をあらわす文字である「部」と名付けられ、裁判所庁舎の一部を使用し、現職 の職員が事務を執っている「厚生部」というものが存在するときは、一般人は法令によりそのような部局が定められたものと考えるのがむしろ当然であるから、「厚生部」は、東京地方裁判所の一部局としての表示力を有するものと認めるのが相当である。」
 「…東京地方裁判所当局が、「厚生部」の事業の継続処理を認めた以上、これにより、東京地方裁判所は、「厚生部」のする取引が自己の取引なるかの如く見える外形を作り出したものと認めるべきであり、若し、「厚生部」 の取引の相手方であるBが善意無過失でその外形に信頼したものとすれば、同裁判所はCに対し本件取引につき自ら責に任ずべきものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 75.0%

(H24 司法 第5問 5)
判例によれば、AがBに代理権を与えないまま「A」という名称の使用を許し、BがAの取引であるように見える外形を作り出して取引をした場合、この取引の効果がAに帰属することはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.10.21)は、「およそ、一般に、他人に自己の名称…の使用を許し、もしくはその者が自己のために取引する権限ある旨を表示し、もつてその他人のする取引が自己の取引なるかの如く見える外形を作り出した者は、この外形を信頼して取引した第三者に対し、自ら責に任ずべきであって、このことは、民法109条…の法理に照らし、これを是認することができる。」と判示している。したがって、AがBに代理権を与えないまま「A」という名称の使用を許し、BがAの取引であるように見える外形を作り出して取引をした場合、この取引の効果は、Aに帰属する場合がある。

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表見代理と立証責任 最二小判昭和41年4月22日

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概要
109条1項の代理権授与表示者は、代理行為の相手方の悪意又は過失を主張、立証することによって、同条所定の責任を免れることができる。
判例
事案:109条1項の代理行為の相手方の悪意又は過失の主張立証責任が、代理権授与表示者と相手方のいずれにあるかが問題となった。

判旨:「民法109条にいう代理権授与表示者は、代理行為の相手方の悪意または過失を主張、立証することにより、同条所定の責任を免れることができるものと解すべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 20.0%

(H21 司法 第6問 ウ)
代理権授与の表示による表見代理が成立するためには、相手方が、代理人と称する者が代理権を有すると信じ、かつ、そのように信じたことについて無過失であったことを、その相手方において主張立証しなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.4.22)は、「民法109条にいう代理権授与表示者は、代理行為の相手方の悪意または過失を主張、立証することにより、同条所定の責任を免れることができるものと解すべきである。」と判示している。改正民法下の109条1項ただし書についても、同判例の理解は妥当する。したがって、代理権授与表示者が相手方の悪意有過失を主張立証する責任を負うのであり、相手方は、代理人と称する者が代理権を有すると信じ、かつ、そのように信じたことについて無過失であったことを主張立証する必要はない。


全体の正答率 : 85.7%

(H27 司法 第4問 1)
AがBに対しA所有の甲土地を売却する代理権を与えていないのに、その代理権を与えた旨をCに表示し、BがAの代理人としてCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、Aは、CがBに代理権がないと知っていたこと、又は過失により知らなかったことを立証しなければ、甲土地の引渡債務を免れることができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.4.22)は、「民法109条にいう代理権授与表示者は、代理行為の相手方の悪意または過失を主張、立証することにより、同条所定の責任を免れることができるものと解すべきである。」と判示している。改正民法下の109条1項ただし書についても、同判例の理解は妥当する。したがって、代理権授与表示者であるAは、代理行為の相手方であるCがBに代理権がないと知っていたこと、又は過失により知らなかったことを立証しなければ、甲土地の引渡債務を免れることができない。

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110条の権限外の行為の表見代理と本人の過失の要否 最一小判昭和34年2月5日

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概要
110条による本人の責任は、本人に過失があることを要件とするものではない。
判例
事案:110条により本人の責任が生じるための要件として、本人の過失が必要であるかが問題となった。

判旨:「民法110条による本人の責任は本人に過失あることを要件とするものではないから(最高裁判所昭和28年12月3日第1小法廷判決集7巻12号1311頁以下参照)、…上告人が…無過失であつたからといってその責を免れ得べきではない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 85.7%

(H29 司法 第5問 ウ)
権限外の行為の表見代理は、代理人として行為をした者が当該行為をするための権限を有すると相手方が信じたことにつき本人に過失がなかったときは成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭34.2.5)は、「民法110条による本人の責任は本人に過失あることを要件とするものではない」と判示している。したがって、権限外の行為の表見代理は、代理人として行為をした者が当該行為をするための権限を有すると相手方が信じたことにつき本人に過失がなくとも成立する。

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手形の受取人に表見代理が成立する場合と所持人に対する本人の責任 最一小判昭和35年12月27日

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概要
無権代理人の振出した約束手形につき、本人が表見代理に基づき振出人としての責任を負うときは、受取人からその手形の裏書譲渡を受けた者に対しても、その者の善意悪意を問わず、振出人としての責任を免れない。
判例
事案:無権代理人の振り出した約束手形の受取人に表見代理が成立する場合において、当該受取人から裏書譲渡を受けた手形所持人に対して本人が責任を負うかが問題となった。

判旨:「…本件約束手形振出の当時、A会社には、別に会社を代表すべき取締役が定められていて、本件手形を振出したBには会社を代理してこれを振出す権限はなかったのであるが、当時同人はA会社の取締役であったばかりでなく、その約1ヶ月前までは経理部長の職にあって金銭出納事務を担当し、…、A会社を代理して小切手を振出し、これによって…銀行から預金を引出す等契約所定の当座勘定取引をなす権限を附与されていた上、A会社より右各銀行に対し、BをA会社の代理人とする旨の届出とともに同人の印鑑届が提出されていたこと、しかもその代理権も、その約1ヶ月前、同人が経理部長から企画部長への転出に伴つて消滅していたこと、一方本件手形の受取人であるCは、知人に伴われてA会社に赴き、同所においてBを紹介されて経理部長の肩書ある名剌を貰い受けた上、同人よりA会社のために手形割引による金融を依頼されて本件手形を交付されたのであるが、同人は、念のため人を介して、手形の支払場所であるD銀行E支店について、振出人の資格等を調査したところ、偶々A会社の同銀行に対するBの代理人解任届が遅れていたため、同銀行では、さきにA会社から提出されていた前記代理人届と印鑑届によって照合し、一致することを認めてその旨Cに回答した結果、Cは安心して、本件手形を受取るに至ったというのである。
 果して、然りとすれば、本件手形の受取人であるCは、前示Bにおいて何ら手形振出の権限のないものであること、しかもBが有していた前示代理権限も手形振出当時はすでに消滅していたことについて善意無過失であり、Bに手形振出の権限あるものとのみ信じ、かく信ずるについて正当の事由あつたものと認めるを相当とすべく、従ってCから本件手形の裏書譲渡を受けたFに対しA会社は民法110条、112条の法意に従い本件手形につき支払の責を免れ得ない筋合である(昭和30年(オ)第299号、同32年11月29日当裁判所第2小法廷判決、集11巻12号1994頁、昭和18年(オ)第759号同年12月22日大審院民事聯合部判決、民集23巻626頁各参照)。」
 「そして右の如き場合本人たるA会社は、民法112条、110条両規定の法意により、Bの振出した本件手形につき、受取人たるCに対し、振出人としての責を免れ得ないものであることは右判示のとおりである…。またA会社が右Cに対し本件手形につき 振出人としての責を免れ得ないものである以上、Cからこれが裏書譲渡を受けたFに対してもまた同様の責を負うべきものと解される…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 40.0%

(H23 司法 第28問 4)
代理人が本人を売主として権限外の売買契約を締結した場合において、その相手方について権限外の行為の表見代理の要件が充足されているときは、本人は、その相手方からの転得者に対して、当該行為の効果が本人に帰属しないことを主張することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.12.27)は、無権代理人の振出した約束手形につき、本人が表見代理に基づき振出人としての責任を負うときは、受取人からその手形の裏書譲渡を受けた者に対しても、その者の善意悪意を問わず、振出人としての責任を免れない旨判示している。この判例の理解は、代理人が本人を売主として権限外の売買契約を締結した場合においても妥当する。したがって、売買契約の相手方について権限外の行為の表見代理の要件が充足されているときは、本人は、その相手方からの転得者に対して、当該行為の効果が本人に帰属しないことを主張することができない。

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110条の第三者 最三小判昭和36年12月12日

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概要
110条の「第三者」は無権代理行為の直接の相手方に限られる。
判例
事案:振出人が正当な権限なく約束手形を振り出し、無権代理の事実について当該手形の受取人が悪意の場合、当該受取人から無権代理の事実について善意無過失で裏書譲渡を受けた手形所持人に対して、本人は手形上の責任を負うかが問題となった。

判旨:「約束手形が代理人によりその権限を踰越して振出された場合、民法110条によりこれを有効とするには、受取人が右代理人に振出の権限あるものと信ずべき正当の理由あるときに限るものであつて、かゝる事由のないときは、縦令、その後の手形所持人が、右代理人にかゝる権限あるものと信ずべき正当の理由を有して居つたものとしても、同条を適用して、右所持人に対し振出人をして手形上の責任を負担せしめ得ない…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 42.8%

(H25 共通 第4問 エ)
本人からその所有する不動産に抵当権を設定する代理権を与えられた者が、本人を代理して当該不動産を売却した場合、売買契約の相手方がその権限の逸脱の事実を知り、又はそれを知らないことについて過失があったときでも、転得者が善意無過失であるときは、表見代理が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭36.12.12)は、110条の「第三者」は無権代理行為の直接の相手方に限られる旨判示している。したがって、転得者自身は「第三者」に当たらないため、110条の適用はない。売買契約の相手方がその権限の逸脱の事実を知り、又はそれを知らないことについて過失があったときは、転得者が善意無過失であっても、当該売買契約の相手方、転得者ともに110条は適用されないから、表見代理は成立しない。


全体の正答率 : 83.3%

(R6 司法 第4問 ウ)
AからA所有の甲土地に抵当権を設定する代理権を与えられていたBが、Aに無断で、Aの代理人としてCに甲土地を売却し、Cは、甲土地を更にDに売却した。Bに甲土地の売却についての権限があったとDが信ずべき正当な理由があるときは、CがBにその権限がないことを知っていたときであっても、Aは、Dに対して当該行為についての責任を負う。

(正答)

(解説)
判例(最判昭36.12.12)は、110条の「第三者」は無権代理行為の直接の相手方に限られる旨判示している。したがって、転得者Dは「第三者」に当たらず、110条は適用されない。よって、CがBにその権限がないことを知っていたときは、Bに甲土地の売却についての権限があったとDが信ずべき正当な理由があったとしても、C、D両者ともに110条は適用されず、Aは、Dに対して当該行為について責任を負わない。

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110条の類推適用 最二小判昭和44年12月19日

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概要
代理人が直接本人の名において権限外の行為をした場合において、相手方がその行為を本人自身の行為と信じたときは、本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由がある場合にかぎり、110条の規定が類推適用され、本人はその責任を負う。
判例
事案:代理人が直接本人の名で権限外の行為をした場合、110条の類推適用が認められるかが問題となった。

判旨:「代理人が本人の名において権限外の行為をした場合において、相手方がその行為を本人自身の行為と信じたときは、代理人の代理権を信じたものではないが、その信頼が取引上保護に値する点においては、代理人の代理権限を信頼した場合と異なるところはないから、本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由がある場合にかぎり、民法110条の規定を類推適用して、本人がその責に任ずるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H18 司法 第25問 イ)
権限外の行為の表見代理の規定は、本人から一定の代理権を授与された者が本人自身であると称して権限外の法律行為をした場合に類推適用することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭44.12.19)は、「代理人が本人の名において権限外の行為をした場合において、相手方がその行為を本人自身の行為と信じたときは、…本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由がある場合にかぎり、民法110条の規定を類推適用」することができると判示している。

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公法上の行為への110条の適用 最一小判昭和46年6月3日

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概要
公法上の行為は110条の表見代理の基本代理権に当たらないとしても、その行為が特定の私法上の取引行為の一環としてなされているときは、受任者の外観に対する第三者の信頼を保護する必要があり、110条の表見代理の成立が認められる。
判例
事案:公法上の行為の権限を与えらえている者が、権限を逸脱した代理行為を行った場合において、当該公法上の行為の権限が基本代理権となり、110条が適用されるかが問題となった。

判旨:「単なる公法上の行為についての代理権は民法110条の規定による表見代理の成立の要件たる基本代理権にあたらないと解すべきであるとしても、その行為が特定の私法上の取引行為の一環としてなされるものであるときは、右規定の適用に関しても、その行為の私法上の作用を看過することはできないのであつて、実体上登記義務を負う者がその登記申請行為を他人に委任して実印等をこれに交付したような場合に、その受任者の権限の外観に対する第三者の信頼を保護する必要があることは、委任者が一般の私法上の行為の代理権を与えた場合におけると異なるところがないものといわなければならない。したがつて、本人が登記申請行為を他人に委任してこれにその権限を与え、その他人が右権限をこえて第三者との間に行為をした場合において、その登記申請行為が本件のように私法上の契約による義務の履行のためになされるものであるときは、その権限を基本代理権として、右第三者との間の行為につき民法110条を適用し、表見代理の成立を認めることを妨げないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H18 司法 第25問 ウ)
権限外の行為の表見代理の規定は、公法上の行為を委託された場合であっても、それが私法上の契約による義務の履行のためのものであるときは、適用することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.6.3)は、「本人が登記申請行為を他人に委任してこれにその権限を与え、その他人が右権限をこえて第三者との間に行為をした場合において、その登記申請行為が本件のように私法上の契約による義務の履行のためになされるものであるときは、その権限を基本代理権として、右第三者との間の行為につき民法110条を適用し、表見代理の成立を認めることを妨げないものと解するのが相当である。」と判示している。


全体の正答率 : 100.0%

(H25 共通 第4問 ア)
本人から登記申請を委任された者が、その権限を越えて、本人を代理して第三者と取引行為をした場合において、その登記申請の権限が本人の私法上の契約による義務を履行するために付与されたものであり、第三者が代理人に権限があると信ずべき正当な理由があるときは、委任された登記申請の権限を基本代理権とする表見代理が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.6.3)は、本肢と同種の事案において、「本人が登記申請行為を他人に委任してこれにその権限を与え、その他人が右権限をこえて第三者との間に行為をした場合において、その登記申請行為が本件のように私法上の契約による義務の履行のためになされるものであるときは、その権限を基本代理権として、右第三者との間の行為につき民法110条を適用し、表見代理の成立を認めることを妨げないものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、本肢においても、第三者が代理人に権限があると信ずべき正当な理由があるときは、110条が適用されるため、委任された登記申請の権限を基本代理権とする表見代理が成立する。

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代理権消滅後の表見代理 最三小判昭和44年7月25日

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概要
112条の表見代理が成立するためには、相手方が、代理権の消滅する前に当該代理人と取引をしたことがあることを要しない。
判例
事案:112条の表見代理が成立するためには、相手方が、代理権の消滅する前に当該代理人と取引をしたことがあることを要するかが問題となった。

判旨:「民法112条の表見代理が成立するためには、相手方が、代理権の消滅する前に代理人と取引をしたことがあることを要するものではなく、かような事実は、同条所定の相手方の善意無過失に関する認定のための一資料となるにとどまるものと解すべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 75.0%

(H29 司法 第5問 エ)
代理権消滅後の表見代理は、相手方が代理人として行為をした者との間でその代理権の消滅前に取引をしたことがなかったときは成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭44.7.25)は、「民法112条の表見代理が成立するためには、相手方が、代理権の消滅する前に代理人と取引をしたことがあることを要するものではな」いと判示している。

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