現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

時効(消滅時効 166条~174条) - 解答モード

所有権に基づく物権的請求権と消滅時効 大判大正5年6月23日

ノートページ表示
概要
所有権に基づく物権的請求権は、消滅時効により消滅することはない。
判例
事案:所有権に基づく物権的請求権が、消滅時効により消滅するかが問題となった。

判旨:「所有権ニ基ク所有物ノ返還請求権ハ其所有権ノ一作用ニシテ之ヨリ発生スル独立ノ権利ニ非サルヲ以テ所有権自体ト同シク消滅時効ニ因リテ消滅スルコトナシト云ハサルヲ得ス。」
過去問・解説
全体の正答率 : 75.0%

(H18 司法 第10問 2)
物権的請求権は、確定日付のある証書による通知又は承諾を対抗要件として譲渡することができる。

(正答)

(解説)
判例(大判大5.6.23)は、「所有権ニ基ク所有物ノ返還請求権ハ其所有権ノ一作用ニシテ之ヨリ発生スル独立ノ権利ニ非サル」と判示している。そうすると、物権的請求権は、所有権から独立した権利ではないといえ、所有権から独立して、物権的請求権を確定日付のある証書による通知又は承諾を対抗要件として譲渡することはできない。


全体の正答率 : 50.0%

(H24 共通 第11問 1)
所有権に基づく物権的請求権は、所有権から派生する権利であるから、所有権と独立に物権的請求権のみを譲渡することはできないが、所有権とは別に消滅時効にかかる場合がある。

(正答)

(解説)
判例(大判大5.6.23)は、「所有権ニ基ク所有物ノ返還請求権ハ其所有権ノ一作用ニシテ之ヨリ発生スル独立ノ権利ニ非サルヲ以テ所有権自体ト同シク消滅時効ニ因リテ消滅スルコトナシト云ハサルヲ得ス。」と判示している。したがって、所有権と独立に物権的請求権のみを譲渡することはできず、さらに、所有権とは別に消滅時効にかかることもない。


全体の正答率 : 66.6%

(H28 共通 第6問 4)
A所有の甲土地に隣接する乙土地の所有者であるBが乙土地を掘り下げたために、両土地の間に高低差が生じ、甲土地が崩落する危険が生じている場合において、その危険が生じた時から20年を経過した後にAがBに対し甲土地の崩落防止措置を請求したときは、Bはその請求権の消滅時効を援用することができる。

(正答)

(解説)
判例(大判大5.6.23)は、所有権に基づく物権的請求権は、消滅時効により消滅することはない旨判示している。AがBに対して有する甲土地の崩落防止措置の請求権は、A土地所有権に基づく物権的請求権であるから、消滅時効により消滅することはない。したがって、Bは当該請求権の消滅時効を援用することができない。


全体の正答率 : 100.0%

(R2 司法 第6問 ウ)
Aの所有する自動車がBの所有する山林に無断で放置され、20年が経過した場合において、BがAに対して所有権に基づく妨害排除請求権の行使として自動車の撤去を求めたときは、Aは、妨害排除請求権の消滅時効を援用してBの請求を拒むことができる。

(正答)

(解説)
判例(大判大5.6.23)は、所有権に基づく物権的請求権は、消滅時効により消滅することはない旨判示している。したがって、Aは、BがAに対して有する所有権に基づく妨害排除請求権の消滅時効を援用してBの請求を拒むことができない。

該当する過去問がありません

債務不履行に基づく損害賠償の消滅時効と不当利得返還請求権の消滅時効 大判大正7年4月13日

ノートページ表示
概要
解除による原状回復請求権の消滅時効は、解除の時から進行する。
判例
事案:解除による原状回復請求権の消滅時効の起算点が問題となった。

判旨:「契約ノ解除ニ因ル原状回復ノ請求権ハ契約ノ解除ニ因リテ新ニ発生スル請求権ナルヲ以テ其時効ハ契約解除ノ時ヨリ進行スヘキモノトス。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H29 共通 第24問 ア)
債務不履行を理由に売買契約が解除された場合において、その債務不履行の時から10年を経過したときは、解除による原状回復請求権の消滅時効が完成する。

(正答)

(解説)
判例(大判大7.4.13)は、解除による原状回復請求権の消滅時効は、解除の時から進行する旨判示している。したがって、債務不履行を理由に売買契約が解除された場合においては、その債務不履行の時からではなく、売買契約が解除された時から10年を経過したときに、解除による原状回復請求権の消滅時効が完成する。

該当する過去問がありません

履行不能による損害賠償請求権の消滅時効の起算点 最三小判昭和35年11月1日

ノートページ表示
概要
契約解除に基づく原状回復義務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時、すなわち、契約解除の時から進行する。
判例
事案:契約解除に基づく原状回復義務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効の起算点が問題となった。

判旨:「商事契約の解除による原状回復(本件では特定物の返還義務)は商事債務であり、その履行不能による損害賠償義務も同様商事債務と解すべきである。そして右損害賠償義務は本来の債務の物体が変更したに止まり、その債務の同一性に変りはないのであるから、商事取引関係の迅速な解決のため短期消滅時効を定めた立法の趣旨からみて、右債務の消滅時効は本来の債務の履行を請求し得る時から進行を始めるものと解すべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H26 司法 第6問 イ)
契約解除に基づく原状回復義務が履行不能になった場合において、その履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、原状回復義務が履行不能になった時から進行する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.11.1)は、契約解除に基づく原状回復義務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時、すなわち、契約解除の時から進行する旨判示している。

該当する過去問がありません

消滅時効の起算点 最二小判昭和42年6月23日

ノートページ表示
概要
割賦金弁済契約において、割賦払の約定に違反したときは債務者は債権者の請求により償還期限にかかわらず直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がされた場合には、1回の不履行があっても、各割賦金債務について約定弁済期の到来ごとに順次消滅時効が進行し、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をしたときに限り、その時から残債務全額について消滅時効が進行する。
判例
事案:割賦金弁済契約において、割賦金の約定に違反したときは債務者は債権者の請求により償還期限にかかわらず直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がなされた場合において、割賦金債務の不履行があったときは、残債務全額について消滅時効が進行するかが問題となった。

判旨:「割賦金弁済契約において、割賦払の約定に違反したときは債務者は債権者の請求により償還期限にかかわらず直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定が存する場合には、1回の不履行があつても、各割賦金額につき約定弁済期の到来毎に順次消滅時効が進行し、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をした場合にかぎり、その時から右全額について消滅時効が進行するものと解ずべきである(昭和14年(オ)第625号同15年3月13日大審院民事 連合部判決・民集19巻544頁参照)。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H19 司法 第6問 エ)
割賦払債務について、債務者が割賦金の支払を怠ったときは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がある場合には、債務者が割賦金の支払を怠った時から、残債務全額についての消滅時効が進行する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭42.6.23)は、「割賦金弁済契約において、割賦払の約定に違反したときは債務者は債権者の請求により償還期限にかかわらず直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定が存する場合には、1回の不履行があつても、各割賦金額につき約定弁済期の到来毎に順次消滅時効が進行し、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をした場合にかぎり、その時から右全額について消滅時効が進行するものと解ずべきである…。」と判示している。


全体の正答率 : 50.0%

(H26 司法 第6問 オ)
10回に分割して弁済する旨の約定がある場合において、債務者が1回でも弁済を怠ったときは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべきものとする約定があるときには、残債権全額の消滅時効は、債務者が弁済を怠った時から進行する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭42.6.23)は、「割賦金弁済契約において、割賦払の約定に違反したときは債務者は債権者の請求により償還期限にかかわらず直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定が存する場合には、1回の不履行があつても、各割賦金額につき約定弁済期の到来毎に順次消滅時効が進行し、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をした場合にかぎり、その時から右全額について消滅時効が進行するものと解ずべきである…。」と判示している。

該当する過去問がありません

消滅時効完成後に債務承認したあとの消滅時効の援用の可否 最一小判昭和45年5月21日

ノートページ表示
概要
債務者が消滅時効の完成後に債権者に対し当該債務を承認した場合においても、再度時効は進行し、債務者は、再度完成した消滅時効を援用することができる。
判例
事案:債務者が消滅時効の完成後に債権者に対し当該債務を承認した場合において、債務者が再度完成した消滅時効を援用することができるかが問題となった。

判旨:「債務者が消滅時効の完成後に債権者に対し当該債務を承認した場合には、時効完成の事実を知らなかつたときでも、その後その時効の援用をすることが許されないことは、当裁判所の判例の示すところであるけれども(最高裁判所昭和37年(オ)第1316号同41年4月20日大法廷判決、民集20巻4号702頁参照)、右は、すでに経過した時効期間について消滅時効を援用しえないというに止まり、その承認以後再び時効期間の進行することをも否定するものではない。けだし、民法157条が時効中断後にもあらたに時効の進行することを規定し、さらに同法174条ノ2が判決確定後もあらたに時効が進行することを規定していることと対比して考えれば、時効完成後であるからといつて債務の承認後は再び時効が進行しないと解することは、彼此権衡を失するものというべきであり、また、時効完成後の債務の承認がその実質においてあらたな債務の負担行為にも比すべきものであることに鑑みれば、これにより、従前に比して債務者がより不利益となり、債権者がより利益となるような解釈をすべきものとはいえないからである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H25 司法 第6問 イ)
債務者が消滅時効の完成後に債権者に対して債務を承認した場合において、その後さらに消滅時効の期間が経過したときは、債務者は、その完成した消滅時効を援用することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭45.5.21)は、債務者が消滅時効の完成後に債権者に対し当該債務を承認した場合においても、再度時効は進行し、債務者は、再度完成した消滅時効を援用することができる旨判示している。

該当する過去問がありません

弁済者が弁済による代位により取得した原債権と求償権の消滅時効 最一小判昭和61年2月20日

ノートページ表示
概要
代位弁済者が代位取得した原債権と求償権とは、別個に消滅時効にかかる。
判例
事案:代位弁済者が代位取得した原債権と求償権とが、別個に消滅時効にかかるかが問題となった。

判旨:「代位弁済者が代位取得した原債権と求償権とは、元本額、弁済期、利息・遅延損害金の有無・割合を異にすることにより総債権額が各別に変動し、債権としての性質に差違があることにより別個に消滅時効にかかる…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H25 予備 第10問 5)
弁済者が弁済による代位により取得した原債権と求償権とは別個に消滅時効にかかる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭61.2.20)は、「代位弁済者が代位取得した原債権と求償権とは、…別個に消滅時効にかかる…。」と判示している。

該当する過去問がありません

無断転貸を理由とする解除権の消滅時効の起算点 最一小判昭和62年10月8日

ノートページ表示
概要
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づき当該土地の使用収益を開始した時から進行する。
判例
事案:無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効の起算点が問題となった。

判旨:「賃貸土地の無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除権は、賃借人の無断転貸という契約義務違反事由の発生を原因として、賃借人を相手方とする賃貸人の一方的な意思表示により賃貸借契約関係を終了させることができる形成権であるから、その消滅時効については、債権に準ずるものとして、民法167条1項が適用され、その権利を行使することができる時から10年を経過したときは時効によつて消滅するものと解すべきところ、右解除権は、転借人が、賃借人(転貸人)との間で締結した転貸借契約に基づき、当該土地について使用収益を開始した時から、その権利行使が可能となつたものということができるから、その消滅時効は、右使用収益開始時から進行するものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 25.0%

(H24 共通 第26問 オ)
無断転貸を理由とする解除権は、原賃貸借の賃貸人が転貸借契約が締結されたことを知った時から10年を経過したときは、時効によって消滅する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭62.10.8)は、無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づき当該土地の使用収益を開始した時から進行する旨判示している。


全体の正答率 : 100.0%

(H26 司法 第6問 ウ)
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づいて当該土地の使用収益を開始した時から進行する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭62.10.8)は、無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づき当該土地の使用収益を開始した時から進行する旨判示している。

該当する過去問がありません

雇用者の安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効 最三小判平成6年2月22日

ノートページ表示
概要
雇用者の安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効は、損害が発生した時から進行する。
判例
事案:雇用者の安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効の起算点が問題となった。

判旨:「雇用契約上の付随義務としての安全配慮義務の不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は、民法167条1項により10年と解され(最高裁昭和48年(オ)第383号同50年2月25日第三小法廷判決・民集29巻2号143頁参照)、右10年の消滅時効は、同法166条1項により、右損害賠償請求権を行使し得る時から進行するものと解される。そして、一般に、安全配慮義務違反による損害賠償請求権は、その損害が発生した時に成立し、同時にその権利を行使することが法律上可能となる…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 25.0%

(H26 司法 第6問 エ)
安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効は、損害が発生した時から進行する。

(正答)

(解説)
判例(最判平6.2.22)は、「雇用契約上の付随義務としての安全配慮義務の不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は、民法167条1項により10年と解され…、右10年の消滅時効は、同法166条1項により、右損害賠償請求権を行使し得る時から進行するものと解される。そして、一般に、安全配慮義務違反による損害賠償請求権は、その損害が発生した時に成立し、同時にその権利を行使することが法律上可能となる…。」と判示している。したがって、安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効は、損害が発生した時から進行する。

該当する過去問がありません

登記手続請求権と時効 最二小判平成7年6月9日

ノートページ表示
概要
不動産の所有権に基づく登記請求権は、時効によって消滅することはない。
判例
事案:不動産の所有権に基づく登記請求権が、時効によって消滅するかが問題となった。

判旨:「遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記手続請求権は、時効によって消滅することはないものと解すべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H26 司法 第8問 ア)
Aは、BからB所有の土地を買う旨の契約をし、その代金を支払ったが、所有権移転登記をしていなかった。この売買契約を締結した後10年が経過した場合には、Aは、Bに対し、売買契約により取得した所有権に基づき所有権移転登記手続を請求することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判平7.6.9)は、「不動産の所有権…に基づく登記手続請求権は、時効によって消滅することはないものと解すべきである。」と判示している。したがって、Aが売買契約により取得した所有権に基づく所有権移転登記手続請求権は、売買契約を締結した後10年が経過しても時効により消滅することはないため、Aは、Bに対し、売買契約により取得した所有権に基づき所有権移転登記手続を請求することができる。

該当する過去問がありません

債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効の起算点 最二小判平成10年4月24日

ノートページ表示
概要
契約に基づく債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時から進行する。
判例
事案:契約に基づく債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効の起算点が問題となった。

判旨:「契約に基づく債務について不履行があったことによる損害賠償請求権は、本来の履行請求権の拡張ないし内容の変更であって、本来の履行請求権と法的に同一性を有すると見ることができるから、債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始するものと解するのが相当である(大審院大正8年(オ)第585号同年10月29日判決・民録25輯1854頁、最高裁昭和33年(オ)第599号同35年11月1日第三小法廷判決・民集14巻13号2781頁参照)。」
過去問・解説
全体の正答率 : 25.0%

(H19 司法 第6問 ウ)
債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求することができる時から進行する。

(正答)

(解説)
判例(最判平10.4.24)は、「契約に基づく債務について不履行があったことによる損害賠償請求権は、本来の履行請求権の拡張ないし内容の変更であって、本来の履行請求権と法的に同一性を有すると見ることができるから、債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始するものと解するのが相当である…。」と判示している。

該当する過去問がありません

特定物売買の目的物に契約不適合があった場合の消滅時効 最三小判平成13年11月27日

ノートページ表示
概要
契約不適合による損害賠償請求権に対しても消滅時効の規定の適用があり、当該消滅時効は、買主が売買契約の目的物の引渡しを受けた時から進行する。
判例
事案:契約不適合による損害賠償請求権に対して、消滅時効の規定が適用されるか、適用されるとした場合、消滅時効の起算点はいつの時点を基準とするかが問題となった。

判旨:「買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権は、売買契約に基づき法律上生ずる金銭支払請求権であって、これが民法167条1項にいう「債権」に当たることは明らかである。この損害賠償請求権については、買主が事実を知った日から1年という除斥期間の定めがあるが(同法570条、566条3項)、これは法律関係の早期安定のために買主が権利を行使すべき期間を特に限定したものであるから、この除斥期間の定めがあることをもって、瑕疵担保による損害賠償請求権につき同法167条1項の適用が排除されると解することはできない。さらに、買主が売買の目的物の引渡しを受けた後であれば、遅くとも通常の消滅時効期間の満了までの間に瑕疵を発見して損害賠償請求権を行使することを買主に期待しても不合理でないと解されるのに対し、瑕疵担保による損害賠償請求権に消滅時効の規定の適用がないとすると、買主が瑕疵に気付かない限り、買主の権利が永久に存続することになるが、これは売主に過大な負担を課するものであって、適当といえない。
 したがって、瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行すると解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H25 司法 第6問 ウ)
特定物売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に、買主が売主に対して有する損害賠償請求権は、買主が瑕疵の存在に気付かなくても、目的物が買主に引き渡された時から10年の時効消滅にかかる。

(正答)

(解説)
判例(最判平13.11.27)は、本肢と同様の事案において、「瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行すると解するのが相当である。」と判示している。したがって、特定物売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に、買主が売主に対して有する損害賠償請求権は、買主が瑕疵の存在に気付かなくても、目的物が買主に引き渡された時から10年の時効消滅にかかる。

該当する過去問がありません

前のカテゴリ 次のカテゴリ