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時効(取得時効 162条~165条) - 解答モード

相続と時効 最三小判平成13年7月10日

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概要
被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。
判例
事案:被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、共同相続人の1人が取得時効を援用することができる範囲が問題となった。

判旨:「時効の完成により利益を受ける者は自己が直接に受けるべき利益の存する限度で時効を援用することができるものと解すべきであって、被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができるにすぎないと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 83.3%

(H23 司法 第6問 1)
被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ、取得時効を援用することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平13.7.10)は、「被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができるにすぎないと解するのが相当である。」と判示している。


全体の正答率 : 100.0%

(R1 司法 第5問 ウ)
被相続人の占有により不動産の取得時効が完成した場合、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平13.7.10)は、「被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができるにすぎないと解するのが相当である。」と判示している。

該当する過去問がありません

抵当不動産の占有と162条2項にいう善意・無過失 最三小判昭和43年12月24日

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概要
162条2項にいう占有者の善意無過失とは、自己に所有権があるものと信じ、かつ、そのように信じるにつき過失がないことをいい、不動産の占有者が、当該不動産に対して抵当権が設定されており、かつその登記も経由されていることを知り、又は不注意によって知らなかった場合においても、162条2項にいう善意無過失ということを妨げない。
判例
事案:抵当権が設定されている不動産の占有者が、当該不動産に抵当権が設定されており、かつその設定登記も経由されていることを知り、又は不注意によって知らなかった場合において、162条2項の善意無過失が認められるかが問題となった。

判旨:「民法162条2項にいう占有者の善意・無過失とは、自己に所有権があるものと信じ、かつ、そのように信じるにつき過失がないことをいい、占有の目的物件に対し抵当権が設定されていること、さらには、その設定登記も経由されていることを知り、または、不注意により知らなかったような場合でも、ここにいう善意・無過失の占有というを妨げないものと解すべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(R3 共通 第13問 イ)
甲土地の所有権が自己にあると過失なく信じて10年間その占有を継続した者は、甲土地上の抵当権の存在につき悪意であったときは、甲土地の所有権を時効取得することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.12.24)は、「民法162条2項にいう占有者の善意・無過失とは、自己に所有権があるものと信じ、かつ、そのように信じるにつき過失がないことをいい、占有の目的物件に対し抵当権が設定されていること、さらには、その設定登記も経由されていることを知り、または、不注意により知らなかったような場合でも、ここにいう善意・無過失の占有というを妨げないものと解すべきである。」と判示している。したがって、甲土地の所有権が自己にあると過失なく信じて10年間その占有を継続した者は、甲土地上の抵当権の存在につき悪意であったとしても、甲土地の所有権を時効取得することができる。

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取得時効における善意無過失の判断時期 大判明治44年4月7日

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概要
短期取得時効(162条2項)の善意無過失は、占有開始の時のみにあればよく、その後悪意となっても、短期取得時効の成立を左右しない。
判例
事案:占有開始時には善意無過失であった者が、その後悪意となった場合において、短期取得時効(162条2項)の善意無過失が認められるかが問題となった。

判旨:「時効ニ因リ不動産ヲ取得スル場合ニ於テ占有者ノ意思ノ善悪及ヒ過失ノ有無ハ其占有ヲ為ス当時ニ在リテ之カ如何ヲ審究スヘキモノナルコトハ民法第162条第2項ニ規定スル所ニシテ此規定ハ占有者ノ承継人カ其前主ノ占有ヲ併セテ主張スル場合ニ於テモ異ナルコトナケレハA等カ其前主タルBノ占有ヲ併セテ主張シタル本件ニ於テ原院ハ同人ノ占有ヲ為ス当時ニ於ケル意思ノ善悪及ヒ過失ノ有無ノミヲ判断スレハ足ル。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H24 司法 第8問 2)
Aが所有する不動産をBが占有する場合において、Bが、10年間の占有を継続したことを理由として、この不動産の所有権を時効により取得するためには、Bは、占有を開始した時に善意無過失であればよく、その後にBが悪意になっても、Bの時効取得の成否に影響しない。

(正答)

(解説)
判例(大判明44.4.7)は、短期取得時効(162条2項)の善意無過失は、占有開始の時のみにあればよく、その後悪意となっても、短期取得時効の成立を左右しない旨判示している。したがって、Bが、10年間の占有を継続したことを理由として、Aが所有する不動産の所有権を時効により取得するためには、Bは、占有を開始したときに善意であればよく、その後にBが悪意になっても、Bの時効取得の成否に影響しない。

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取得時効の起算点 最一小判昭和35年7月27日

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概要
取得時効援用者が任意に時効期間の起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。
判例
事案:取得時効の基礎たる事実が法律に定めた時効期間以上に継続した場合において、取得時効を援用する者が任意にその起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることができるかが問題となった。

判旨:「取得時効完成の時期を定めるにあたつては、取得時効の基礎たる事実が法律に定めた時効期間以上に継続した場合においても、必らず時効の基礎たる事実の開始した時を起算点として時効完成の時期を決定すべきものであつて、取得時効を援用する者において任意にその起算点を選択し、時効完成の時期を或いは早め或いは遅らせることはできないものと解すべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H20 司法 第7問 ウ)
取得時効を主張する時効援用権者は、占有を開始した以後の任意の時点を時効の起算点として選択することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.7.27)は、「取得時効を援用する者において任意にその起算点を選択し、時効完成の時期を或いは早め或いは遅らせることはできないものと解すべきである。」と判示している。

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自己物の時効取得 最二小判昭和42年7月21日

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概要
所有権に基づいて物を占有する者についても、162条が適用される。
判例
事案:所有権に基づいて不動産を占有する者についても、162条の適用があるかが問題となった。

判旨:「民法162条所定の占有者には、権利なくして占有をした者のほか、所有権に基づいて占有をした者をも包含するものと解するのを相当とする(大審院昭和8年(オ)第2301号同9年5月28日判決、民集13巻857頁参照)。すなわち、所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法162条の適用があるものと解すべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H18 司法 第17問 エ)
甲土地の所有権を主張するAに対し、pという時点から長い期間にわたり同土地を占有してきたBが、訴訟において20年の時効による所有権の取得を主張する場合、Bは、時効の援用の意思表示のほかに、p時点における甲土地の所有者がAであったことを主張立証しなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭42.7.21)は、「所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法162条の適用があるものと解すべきである。」と判示している。そうすると、取得時効の対象物は自己の所有物であってもよいため、目的物が他人の所有にかかることは取得時効成立の要件とならない。したがって、Bが、訴訟において20年の時効による甲土地の所有権の取得を主張する場合、Bは、p時点における甲土地の所有者がAであったことを主張立証する必要はない。


全体の正答率 : 100.0%

(H19 司法 第5問 1)
他人の物を占有することが取得時効の要件であるので、所有権に基づいて不動産を占有していた場合には、取得時効は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭42.7.21)は、「所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法162条の適用があるものと解すべきである。」と判示している。したがって、所有権に基づいて不動産を占有していた場合においても、取得時効は成立する。


全体の正答率 : 100.0%

(R1 司法 第5問 エ)
自己の所有物を占有する者は、その物について取得時効を援用することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭42.7.21)は、「所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法162条の適用があるものと解すべきである。」と判示している。したがって、自己の所有物を占有する者は、その物について取得時効を援用することができる。

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取得時効における無過失の立証責任 最一小判昭和46年11月11日

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概要
162条2項の10年の取得時効を主張する者は、その不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことの立証責任を負う。
判例
事案:162条2項の10年の取得時効を主張する場合において、当該主張者がその不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことの立証責任を負うかが問題となった。

判旨:「民法162条2項の10年の取得時効を主張するものは、その不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であつたことの立証責任を負う…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H26 共通 第5問 ア)
10年の取得時効を援用して所有権の取得を主張する者は、占有を開始した時及びその時から10年を経過した時の2つの時点の占有を主張・立証すれば足り、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と物を占有したこと、占有の開始時に善意無過失であったことについて主張・立証する必要はない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.11.11)は、「民法162条2項の10年の取得時効を主張するものは、不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であつたことの立証責任を負う…。」と判示している。したがって、10年の取得時効を援用して所有権の取得を主張する者は、占有の開始時に善意であったことにつき無過失であることを主張・立証する必要がある。
なお、186条は、1項において「占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。」と規定しており、2項において「前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(R5 司法 第7問 ウ)
10年の取得時効によって不動産の所有権を取得したと主張する者は、当該不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことの立証責任を負う。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.11.11)は、「民法162条2項の10年の取得時効を主張するものは、不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であつたことの立証責任を負う…。」と判示している。

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取得時効における善意無過失の判断時期 最二小判昭和53年3月6日

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概要
占有主体に変更があって承継された2個以上の占有が併せて主張された場合、162条2項の善意無過失の存否は、その主張にかかる最初の占有者について、その占有開始の時点において判定する。
判例
事案:占有主体に変更があって承継された2個以上の占有が併せて主張された場合において、162条2項の善意無過失の存否は、いつの時点を基準として判定するのかが問題となった。

判旨:「10年の取得時効の要件としての占有者の善意・無過失の存否については占有開始の時点においてこれを判定すべきものとする民法162条2項の規定は、時効期間を通じて占有主体に変更がなく同一人により継続された占有が主張される場合について適用されるだけではなく、占有主体に変更があつて承継された2個以上の占有が併せて主張される場合についてもまた適用されるものであり、後の場合にはその主張にかかる最初の占有者につきその占有開始の時点においてこれを判定すれば足りるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第7問 ア)
占有主体に変更があって承継された2個以上の占有が併せて主張された場合は、占有者の善意無過失は、最初の占有者の占有開始時に判定される。

(正答)

(解説)
判例(最判昭53.3.6)は、占有主体に変更があって承継された2個以上の占有が併せて主張された場合、162条2項の善意無過失の存否は、その主張にかかる最初の占有者について、その占有開始の時点において判定する旨判示している。


全体の正答率 : 100.0%

(H24 司法 第8問 4)
判例によれば、Aが所有する不動産を7年間継続して占有したBから、この不動産を買い受けて引渡しを受けたCが更に4年間継続して占有する場合において、Cが、10年間の占有を継続したことを理由として、この不動産の所有権を時効により取得するためには、Bが占有を開始した時に善意であれば、Cの占有開始時にCが善意である必要はない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭53.3.6)は、占有主体に変更があって承継された2個以上の占有が併せて主張された場合、162条2項の善意無過失の存否は、その主張にかかる最初の占有者について、その占有開始の時点において判定する旨判示している。したがって、Cが、Aが所有する不動産の所有権を短期取得時効(同項)により取得するためには、Bが占有を開始したときに善意であれば、Cの占有開始時にCが善意である必要はない。


全体の正答率 : 100.0%

(R1 司法 第5問 オ)
占有主体に変更があって承継された2個以上の占有が併せて主張される場合、占有者の善意無過失は、最初の占有者の占有開始時に判定される。

(正答)

(解説)
判例(最判昭53.3.6)は、占有主体に変更があって承継された2個以上の占有が併せて主張された場合、162条2項の善意無過失の存否は、その主張にかかる最初の占有者について、その占有開始の時点において判定する旨判示している。

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取得時効の主張立証事実 最三小判昭和54年7月31日

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概要
占有者の占有が自主占有に当たらないことを理由に取得時効の成立を争う者は、その占有が他主占有に当たることについての立証責任を負う。
判例
事案:162条にいう「所有の意思」の立証責任が問題となった。

判旨:「占有者は所有の意思で占有するものと推定されるのであるから(民法186条1項)、占有者の占有が自主占有にあたらないことを理由に取得時効の成立を争う者は右占有が他主占有にあたることについての立証責任を負う…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 75.0%

(H18 司法 第17問 オ)
甲土地の所有権を主張するAに対し、pという時点から長い期間にわたり同土地を占有してきたBが、訴訟において20年の時効による所有権の取得を主張する場合、時効の援用の意思表示のほかに、p時点におけるBの占有が自主占有であったことは、民法の規定及び判例を考慮してBが主張立証しなければならないといえる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭54.7.31)は、「占有者は所有の意思で占有するものと推定されるのであるから(民法186条1項)、占有者の占有が自主占有にあたらないことを理由に取得時効の成立を争う者は右占有が他主占有にあたることについての立証責任を負う…。」と判示している。したがって、p時点におけるBの占有が他主占有に当たることについて、取得時効の成立を争うAが立証責任を負う。p時点におけるBの占有が自主占有であったことは、民法の規定及び判例を考慮すると、Bが主張立証する必要はない。

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土地賃借権の取得時効 最三小判昭和43年10月8日

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概要
土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、163条に従い、土地賃借権を時効取得することができる。
判例
事案:土地賃借権の時効取得が可能かどうかが問題となった。

判旨:「土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能であると解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 75.0%

(H19 司法 第5問 4)
所有権以外の財産権についても時効取得は可能であるが、財産権のうち債権に関しては占有を観念できないので、時効取得することはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.10.8)は、「土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能であると解するのが相当である。」と判示している。土地賃借権は債権に当たるため、財産権のうち債権についても、時効取得することができる場合があるといえる。


全体の正答率 : 100.0%

(H20 司法 第7問 ア)
土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権の時効取得が可能である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.10.8)は、「土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能であると解するのが相当である。」と判示している。


全体の正答率 : 100.0%

(R6 司法 第6問 ウ)
土地の賃借権の取得時効が成立するためには、土地の継続的用益が賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていることが必要である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.10.8)は、「土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能であると解するのが相当である。」と判示している。

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抵当権設定登記後の賃借権の時効取得 最二小判平成23年1月21日

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概要
不動産につき賃借権を有する者がその対抗要件を具備しない間に、当該不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合には、当該賃借人が、当該抵当権設定登記後、賃借権の時効取得に必要とされる期間、当該不動産を継続的に用益したとしても、競売又は公売により当該不動産を買い受けた者に対して、賃借権を時効により取得したことを対抗することができない。
判例
事案:抵当権設定登記後に賃借権の時効取得に必要な期間抵当目的不動産を用益した者が、賃借権の時効取得を当該不動産の競売又は公売による買受人に対抗することができるかが問題となった。

判旨:「不動産につき賃借権を有する者がその対抗要件を具備しない間に、当該不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合、上記の者は、上記登記後、賃借権の時効取得に必要とされる期間、当該不動産を継続的に用益したとしても、競売又は公売により当該不動産を買い受けた者に対し、賃借権を時効により取得したと主張して、これを対抗することはできないことは明らかである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(R3 共通 第13問 ウ)
Aが甲土地を賃借したが、その対抗要件を具備しない間に、甲土地にBのための抵当権が設定されてその登記がされた。Aは、この登記がされた後、賃借権の時効取得に必要とされる期間、甲土地を継続的に用益したとしても、競売により甲土地を買い受けたCに対し、賃借権を時効により取得したと主張して、これを対抗することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判平23.1.21)は、本肢と同種の事案において、「不動産につき賃借権を有する者がその対抗要件を具備しない間に、当該不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合、上記の者は、上記登記後、賃借権の時効取得に必要とされる期間、当該不動産を継続的に用益したとしても、競売又は公売により当該不動産を買い受けた者に対し、賃借権を時効により取得したと主張して、これを対抗することはできないことは明らかである。」と判示している。

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民法第162条第2項にいう平穏の占有の意義 最二小判昭和41年4月15日

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概要
162条各項のいわゆる平穏の占有とは、占有者がその占有を取得し、又は、保持するについて、暴行強迫などの違法強暴の行為を用いていない占有をいう。
判例
事案:162条各項のいわゆる平穏の占有の定義が問題となった。

判旨:「民法162条2項にいわゆる平穏の占有とは、占有者がその占有を取得し、または、保持するについて、暴行強迫などの違法強暴の行為を用いていない占有を指称するものであ…る。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(R6 司法 第6問 ア)
土地の占有者が所有者からの明渡請求を拒否して占有を継続してきたときは、取得時効の要件である平穏な占有があるとはいえない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.4.15)は、162条各項のいわゆる平穏の占有とは、占有者がその占有を取得し、又は、保持するについて、暴行強迫などの違法強暴の行為を用いていない占有をいう旨判示している。したがって、土地の占有者が所有者からの明渡請求を拒否して占有を継続してきたにとどまるときは、その占有を取得し、又は、保持するについて、暴行強迫などの違法強暴の行為を用いていない占有であるといえるため、取得時効の要件である平穏な占有があるといえる。

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地上権の時効取得 最二小判昭和46年11月26日

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概要
地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要する。
判例
事案:地上権の時効取得の可否が問題となった。

判旨:「およそ地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要すると解するのを相当とする(最高裁判所昭和45年(オ)第60号、同年5月28日第一小法廷判決、裁判集99号233頁参照)ところ、…A家ではAが、甲および乙部落民の税金を代納した代償として、当時右両部落民が使用収益権を有していた本件各土地を杉等の立木を所有する目的をもって専用することを、右両部落民から許された旨代々言い伝えられてきた事実によれば、Aは、昭和3年頃から昭和23年末頃までの間、本件土地を杉等の立木を所有する目的で継続的に使用してきたものであり、かつ、その使用が右立木所有のための地上権を行使する意思に基づくものであることが客観的に表現されていたものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H28 司法 第35問 エ 改題)
判例によれば、地上権は時効により取得できる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.11.26)は、「およそ地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要すると解するのを相当とする…。」と判示している。なお、判例(最判昭43.10.8)は、「土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能であると解するのが相当である。」と判示している。

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