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物権総則(意思主義 176条) - 解答モード
所有権の登記と権利の推定 最三小判昭和38年10月15日
概要
現在の登記簿上の所有名義人は、前所有名義人から不動産所有権を取得したと主張する場合には、前所有名義人に対し、登記の推定力を援用し得ない。
判例
事案:登記簿上の不動産の直接の前所有名義人が現所有名義人に対し当該所有権の移転を争う場合において、現在の登記簿上の所有名義人は、前所有名義人から不動産所有権を取得したと主張するとき、登記の推定力を援用しうるかが問題となった。
判旨:「一般の場合には、登記簿上の不動産所有名義人は反証のない限りその不動産を所有するものと推定すべきである(昭和33年(オ)第214号同34年1月18日第一小法廷判決、民集13巻1頁)けれども、登記簿上の不動産の直接の前所有名義人が現所有名義人に対し当該所有権の移転を争う場合においては右の推定をなすべき限りでなく、現所有名義人が前所有名義人から所有権を取得したことを立証すべき責任を有するものと解するのが相当である。」
判旨:「一般の場合には、登記簿上の不動産所有名義人は反証のない限りその不動産を所有するものと推定すべきである(昭和33年(オ)第214号同34年1月18日第一小法廷判決、民集13巻1頁)けれども、登記簿上の不動産の直接の前所有名義人が現所有名義人に対し当該所有権の移転を争う場合においては右の推定をなすべき限りでなく、現所有名義人が前所有名義人から所有権を取得したことを立証すべき責任を有するものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 20.0%
(H20 司法 第10問 エ)
甲土地を所有するAが甲土地を占有するBに対し所有権に基づき甲土地の明渡しを請求する訴訟において、Bは、甲土地について地上権設定登記を受けた事実を主張立証した場合においても、それにより適法に地上権の設定があったことは推定されず、請求棄却の判決を得ることができない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭38.10.15)は、「一般の場合には、登記簿上の不動産所有名義人は反証のない限りその不動産を所有するものと推定すべきである…けれども、登記簿上の不動産の直接の前所有名義人が現所有名義人に対し当該所有権の移転を争う場合においては右推定をなすべき限りでなく、現所有名義人が前所有名義人から所有権を取得したことを立証すべき責任を有する者と解するのが相当である。」と判示している。この判例の理解は、土地所有者から地上権の設定を受けてその旨の登記を受けた地上権者にも妥当すると解される。したがって、Bは、甲土地について地上権設定登記を受けた事実を主張立証した場合においても、それにより適法に地上権の設定があったことは推定されず、請求棄却の判決を得ることができない。