現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

債権総論(債務の引受け 470条~472条の4) - 解答モード

主たる債務が免責的債務引受された場合の保証債務 大判大正11年3月1日

ノートページ表示
概要
主たる債務について免責的債務引受がされた場合における保証債務は、保証人が引受に同意し又は主たる債務の引受人のために保証人となることを承諾した場合を除いて、消滅する。
判例
事案:保証が付されている主たる債務について免責的債務引き受けがされた場合において、保証債務が当然に消滅するかが問題となった。

判旨:「債務ノ脱退的引受ハ旧債務者ノ負担シタル債務ヲ新債務者ニ移転セシムルモノニシテ債務ノ同一性ヲ害スルモノニ非サルヲ以テ其ノ債務ノ担保タル保証債務モ亦依然存続スルモノノ如シ然レトモ保証人ハ債務者其ノ人ヲ信用シテ保証債務ヲ負担シタルモノニシテ特定ノ債務者以外ノ者ノ為ニ保証債務ヲ負担スルノ意思ヲ有セサルヲ通常トスルヲ以テ旧債務者ノ保証人カ引受ニ同意シ又ハ新債務者即チ引受人ノ為ニ保証人トナルヘキコトヲ承諾シタルコトノ立証アリタル場合ノ外ハ保証債務ハ債務ノ脱退的引受契約ノ成立ニ因リテ消滅スルモノト解スルヲ相当トス。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H22 司法 第20問 2)
主たる債務について免責的債務引受がされた場合には、保証債務は存続する。

(正答)

(解説)
判例(大判大11.3.1)は、主たる債務について免責的債務引受がされた場合における保証債務は、保証人が引受に同意し又は主たる債務の引受人のために保証人となることを承諾した場合を除いて、消滅する旨判示している。したがって、主たる債務について免責的債務引受がされた場合には、原則として、保証債務は消滅する。

該当する過去問がありません

債務者の意思に反する併存的債務引受 大判大正15年3月25日

ノートページ表示
概要
債務者の意思に反して、債権者と引受人となる者の間で並存的債務引受がされたとしても、当該併存的債務引受は有効である。
判例
事案:債務者の意思に反して、債権者と引受人となる者の間で併存的債務引受がされた場合において、当該併存的債務引受が有効となるかが問題となった。

判旨:「所謂併存的若ハ重畳的債務引受トハ第三者カ債務関係ニ加入シテ更ニ債務者トナリ原債務者ト相並ヒテ其ノ債務ヲ負担スル行為ヲ指称スルモノニ外ナラス従テ併存的債務引受ハ実質的ニ債権ノ効力ヲ確保スル作用ヲ有スルモノニシテ叙上債権ノ効力ヲ確保スル作用ヲ有スルコトハ保証債務ト毫モ異ルコトナシ然ルリシテ保証ハ債務者ノ意思ニ反スルトキト雖為シ得ヘキコトハ民法第462条第二項ノ規定ニヨリ明瞭ナルヲ以テ此ノ法律ノ精紳ヨリ推シテ第三者ハ原債務者ノ意思ニ反スルトキト雖有効ニ併存的債務引受行為ヲ為シ得ヘキモノト解スルヲ相当トス。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R6 司法 第22問 イ)
債権者Aに対する債務者Bのα債務についてCを引受人とする債務の引受けがされた。本件債務の引受けが、AとCがBの意思に反してした併存的債務引受であるときは、その効力を生じない。

(正答)

(解説)
判例(大判大15.3.25)は、債務者の意思に反して、債権者と引受人となる者の間で並存的債務引受がされたとしても、当該併存的債務引受は有効である旨判示しており、改正民法下における並存的債務引受においても同様に解されている。なお、470条2項は、「併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。」と規定している。したがって、債権者Aに対する債務者Bのα債務についてCを引受人とする債務の引受けがされた場合においては、本件債務の引受けが、AとCがBの意思に反してした併存的債務引受であるときであっても、その効力を生じる。

該当する過去問がありません

前のカテゴリ 次のカテゴリ