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不法行為(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任 717条) - 解答モード

土地の工作物等の占有者及び所有者の責任 大判昭和3年6月7日

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概要
土地の工作物の設置または保存についての瑕疵が、前所有者が所有していた際に生じたものである場合であっても、現所有者は、717条1項により、当該瑕疵によって生じた損害について責任を負担する。
判例
事案:土地の工作物の設置又は保存についての瑕疵が、前所有者が所有していた際に生じたものである場合において、現所有者が、当該瑕疵により生じた損害について所有者責任(717条1項)を負うかが問題となった。

判旨:「然レトモ土地ノ工作物ノ設置又ハ保存ニ瑕疵アルニ因リテ他人ニ損害ヲ生シタルトキハ第1次ニ其ノ占有者ニ於テ第二次ニ其ノ所有者ニ於テ之カ賠償ノ責ニ任スヘキモノナルコトハ民法第717条第1項ノ規定スル所ニシテ占有者ハ損害ノ発生ヲ防止スルニ必要ナル注意ヲ為シタルコトヲ立証シテ其ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ルモ所有者ハ斯ル瑕疵アル工作物ヲ所有スルコトニ因リテ其ノ責ニ任スヘキモノニシテ其ノ瑕疵ヲ生シタルコトニ付過失ナカリシコトヲ立証シテ責ヲ免カルルコトヲ得サルモノトス是民法第714条第1項第715条第1項第718条第1項ニ各但書ノ規定アルモ第717条ニ斯ル規定ナキニ依リテ明ナリ故ニ工作物ノ所有者ハ自ラ之ヲ設置セス従テ其ノ設置又ハ保存ニ因ル瑕疵カ前所有者ノ所有シタル際ニ生シタル場合ニ於テモ現ニ該工作物ヲ所有スルノ一事ニ因リテ其ノ瑕疵ニ対スル責任ヲ負担スヘキモノト謂ハサルヲ得ス。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R1 司法 第28問 ウ)
Aが所有する甲建物の設置又は保存に瑕疵があることによってBに損害が生じた場合には、その瑕疵がAの前の所有者が甲建物を所有していた時期に生じたものであるときであっても、Aは、甲建物の所有者として損害賠償の責任を負う。

(正答)

(解説)
判例(大判昭3.6.7)は、本肢と同種の事案において、土地の工作物の設置または保存についての瑕疵が、前所有者が所有していた際に生じたものである場合であっても、現所有者は、717条1項により、当該瑕疵によって生じた損害について責任を負担する旨判示している。したがって、Aが所有する甲建物の設置又は保存に瑕疵があることによってBに損害が生じた場合には、その瑕疵がAの前の所有者が甲建物を所有していた時期に生じたものであるときであっても、Aは、甲建物の所有者として損害賠償の責任を負う。

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建物の占有者の責任 最三小判昭和31年12月18日

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概要
717条1項の「占有者」には、間接占有者も含む。
判例
事案:土地の工作物たる土地上の建物をその所有者から賃借し、これを転貸した場合において、当該転貸人が、当該建物の設置または保存に関する瑕疵によって生じた損害について、占有者責任(717条1項)を負うかが問題となった。

判旨:「国が連合国占領軍の接収通知に応じ建物をその所有者より借り受けた場合においては、たといこれを同軍の使用に供し同軍が事実上右建物を占有支配している場合においても国は依然としてなお右建物の賃借人であることに変りはなく、従つてまた右建物についても当然に間接占有を有するものと解さなければならない。そして民法717条にいわゆる占有者には特に間接占有者を除外すべき法文上の根拠もなくまたこれを首肯せしむベき実質上の理由もないから、国は右建物の設置保存に関する瑕疵に基因する損害については当然に右法条における占有者としてその責に任ずべきものと解するを至当とする。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R1 司法 第28問 エ)
Aがその所有する甲建物をBに賃貸し、Bが甲建物をCに転貸し、それぞれ引渡しがされた場合には、甲建物の設置又は保存に瑕疵があることによって第三者に生じた損害について、Bが占有者として損害賠償の責任を負うことはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭31.12.18)は、本肢と同種の事案において、「民法717条にいわゆる占有者には特に間接占有者を除外すべき法文上の根拠もなくまたこれを首肯せしむベき実質上の理由もない」と判示している。したがって、本肢においても、Aがその所有する甲建物をBに賃貸し、Bが甲建物をCに転貸し、それぞれ引渡しがされた場合、Bは717条1項にいう「占有者」に当たるから、甲建物の設置又は保存に瑕疵があることによって第三者に生じた損害について、Bは占有者として損害賠償の責任を負う。

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