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不法行為(消滅時効 724条~724条の2) - 解答モード

遅延損害金債権への724条の適用 大連判昭和11年7月15日

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概要
不法行為に基づく損害賠償債務の不履行により生じた遅延損害金債権の消滅時効には、724条が適用される。
判例
事案:不法行為に基づく損害賠償債務により生じた遅延損害金債権についての消滅時効に、724条が適用されるかが問題となった。

判旨:「基本タル債権カ短期時効ニ因リテ消滅スルニ拘ラス其ノ不履行ニ基ク遅延利息ノ債権ノミカ10年ノ時効ニ罹ル迄残存スト云フカ如キハ法律カ或種ノ債権ニ付特ニ短期時効ノ規定ヲ設ケテ速ニ当事者ノ権利関係ヲ確定セントシタル趣旨ニ合セス加之遅延利息ノ債権ハ本来基本債権ノ拡張トモ云フヘキモノナルカ故ニ此ノ性質ヨリ見ルモ其ノ消滅時効ノ如キハ総テ基本債権ノ時効ニ関スル規定ニ従フモノト解スルヲ相当トスサレハ不法行為ニ基ク損害賠償債権ノ不履行ヲ原因トスル本訴債権カ民法第724条ノ適用ヲ受クヘキモノト為シタル原判旨ハ相当ニシテ之ニ反スル論旨ノ見解ハ採用シ難ク論旨ト同趣旨ノ所論判例ハ之ヲ変更スヘキモノトス。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H19 司法 第29問 エ)
不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、遅延損害金債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効消滅する。

(正答)

(解説)
判例(大連判昭11.7.15)は、不法行為に基づく損害賠償債務の不履行により生じた遅延損害金債権の消滅時効には、724条が適用される旨判示している。そして、724条は、その柱書において「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。」と規定しており、1号において「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。」と規定し、2号において「不法行為の時から20年間行使しないとき。」と規定している。

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継続的不法行為の消滅時効の起算点 大連判昭和15年12月14日

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概要
継続的不法行為により発生する損害賠償請求権の消滅時効は、加害行為が止んだ時から進行するのではなく、それぞれの損害を知った時から別個に進行する。
判例
事案:継続的不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効が、いつの時点を基準として進行を始めるかが問題となった。

判旨:「不法行為ニ因ル損害賠償ノ請求権ハ被害者又ハ其法定代理人カ損害及加害者ヲ知リタル時ヨリ3年ノ短期時効ニ因リ消滅スヘキハ民法第724条ノ規定スルトコロニシテ被害者カ其損害ヲ知ルトハ必スシモ損害ノ全範囲若クハ損害額ノ全部ヲ知ルヲ要スルモノニアラス苟クモ不法行為ニ基ク損害ノ発生ヲ知リタル以上其損害ト牽聯一体ヲ為セル損害ニシテ当時ニ於テ其発生ヲ予想シ得ヘキモノト為スコト社会通念上妥当トセラルルモノニ在リテハ凡テ被害者之カ認識アリタルモノトシテ同条所定ノ短期時効ハ其全損害ニ付キ此時ヨリシテ進行ヲ始ムルモノト解スヘキコト洵ニ同条立法ノ本旨ニ合スルモノト云フヘク而シテ右ハ不法行為アリタル後ニ於テ其行為ノ結果タル損害カ長期ニ亙リテ継続シテ発生スル場合ニ於テモ其理ヲ一ニスルモノト為ササルヘカラス然レトモ均シク損害カ継続シテ発生スル場合ナルモ加害行為カ終止シタル後ニ於テ損害ノミカ継続スル場合ニアラスシテ不法行為ソレ自体カ継続シテ行ハレソレカ為メニ損害モ亦継続シテ発生スルカ如キ場合ハ前叙ノ法理ニ従フヲ得ス其損害ノ継続発生スル限リ日ニ新ナル不法行為ニ基ク損害トシテ民法第724条ノ適用ニ関シテハ其各損害ヲ知リタル時ヨリ別個ニ消滅時効ハ進行スルモノト解セサルヘカラス蓋シカクノ如キ不法行為ニ在リテハ当初其損害ノ発生ヲ知ルモ将来継続シテ損害ノ発生スルヤハ必スシモ之ヲ予想シ得ルトコロニアラス不法行為ノ継続スルハ一ニ加害者カ其加害行為ヲ廃止セサルニ由ルモノニシテ損害ノ発生モ亦之ニ伴フテ生スルニ過キス行為者ハ之ヲ廃止スヘキ法律上ノ義務アルニ拘ラス此義務ニ背反シテ之ヲ廃止セサル為メ之ニ基因シテ損害ハ発生スルモノニシテカクノ如キ損害ヲモ被害者ニ於テ当初ヨリ予想シ得ヘキモノト為スカ如キハ社会通念上当ヲ得タルモノト為シ難キノミナラス若シカクノ如キ損害ニ付テモ当初其損害ノ一端ヲ知リタル時ヨリ時効進行スルモノトセンカ不法行為ハ尚現ニ継続セラルルニ拘ラスソノ日々ニ発生スル損害ハ既ニ時効完成ノ為メ之カ賠償ヲ求ムルヲ得サルノ結論ニ達シ其不合理ナル結果ハ到底之ヲ忍容シ得ヘキトコロニアラスカクノ如キハ同法ノ短期時効制定ノ趣旨ニモ背馳スルコト固ヨリ多言ヲ要セサレハナリ。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H21 司法 第31問 4)
不法占拠により日々発生する損害については、加害行為がやんだ時から消滅時効が進行するのではなく、それぞれの損害を知った時から別個に消滅時効が進行する。

(正答)

(解説)
判例(大連判昭15.12.14)は、継続的不法行為により発生する損害賠償請求権の消滅時効は、加害行為が止んだ時から進行するのではなく、それぞれの損害を知った時から別個に進行する旨判示している。

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不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効 最三小判昭和42年7月18日

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概要
不法行為によって受傷した被害者が、その受傷について、相当期間経過後に、受傷当時には医学的に通常予想しえなかった治療が必要となり、治療のため費用を支出することを余儀なくされるに至った等の事実がある場合、後日その治療を受けるまでは、治療に要した費用について724条の消滅時効は進行しない。
判例
事案:不法行為によって受傷した被害者が、その受傷について、相当期間経過後に、受傷当時には医学的に通常予想しえなかった治療が必要となり、治療のため費用を支出することを余儀なくされるに至った等の事実がある場合において、治療に要した費用についての損害賠償請求権に関する724条の消滅時効は、いつの時点を基準として進行を始めるかが問題となった。

判旨:「被害者が不法行為に基づく損害の発生を知つた以上、その損害と牽連一体をなす損害であつて当時においてその発生を予見することが可能であつたものについては、すべて被害者においてその認識があつたものとして、民法724条所定の時効は前記損害の発生を知つた時から進行を始めるものと解すべきではあるが、本件の場合のように、受傷時から相当期間経過後に原判示の経緯で前記の後遺症が現われ、そのため受傷時においては医学的にも通常予想しえなかつたような治療方法が必要とされ、右治療のため費用を支出することを余儀なくされるにいたつた等、原審認定の事実関係のもとにおいては、後日その治療を受けるようになるまでは、右治療に要した費用すなわち損害については、同条所定の時効は進行しないものと解するのが相当である。けだし、このように解しなければ、被害者としては、たとい不法行為による受傷の事実を知つたとしても、当時においては未だ必要性の判明しない治療のための費用について、これを損害としてその賠償を請求するに由なく、ために損害賠償請求権の行使が事実上不可能なうちにその消滅時効が開始することとなつて、時効の起算点に関する特則である民法724条を設けた趣旨に反する結果を招来するにいたるからである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H19 司法 第29問 イ)
交通事故による受傷の当時医学的に通常予想できなかった後遺症が後日生じた場合であっても、後遺症の治療費の損害賠償債権の消滅時効は、被害者又はその法定代理人が当該事故による傷害と加害者を知った時から起算される。

(正答)

(解説)
判例(最判昭42.7.18)は、「被害者が不法行為に基づく損害の発生を知つた以上、その損害と牽連一体をなす損害であつて当時においてその発生を予見することが可能であつたものについては、すべて被害者においてその認識があつたものとして、民法724条所定の時効は前記損害の発生を知つた時から進行を始めるものと解すべきではあるが、…受傷時から相当期間経過後に…後遺症が現われ、そのため受傷時においては医学的にも通常予想しえなかったような治療方法が必要とされ、右治療のため費用を支出することを余儀なくされるにいたつた等…の事実関係のもとにおいては、後日その治療を受けるようになるまでは、右治療に要した費用すなわち損害については、同条所定の時効は進行しないものと解するのが相当である。」と判示している。

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後見開始の審判と724条2号の期間 最二小判平成10年6月12日

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概要
不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6か月内において、当該不法行為を原因として心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合において、その後当該被害者が禁治産宣告を受け、後見人に就職した者がその時から6か月内に不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、158条の法意に照らし、当該損害賠償請求権は、724条2号の規定により消滅しない。
判例
事案:不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6か月内において、当該不法行為を原因として心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合において、その後、禁治産宣告を受け、その後当該被害者が禁治産宣告を受け、後見人に就職した者がその時から6か月内に当該不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなどの事情があるとき、当該請求権が724条2号の規定により消滅するかが問題となった。

判旨:「民法158条は、時効の期間満了前6箇月内において未成年者又は禁治産者が法定代理人を有しなかったときは、その者が能力者となり又は法定代理人が就職した時から6箇月内は時効は完成しない旨を規定しているところ、その趣旨は、無能力者は法定代理人を有しない場合には時効中断の措置を執ることができないのであるから、無能力者が法定代理人を有しないにもかかわらず時効の完成を認めるのは無能力者に酷であるとして、これを保護するところにあると解される。
 これに対し、民法724条後段の規定の趣旨は、前記のとおりであるから、右規定を字義どおりに解すれば、不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6箇月内において心神喪失の常況にあるのに後見人を有しない場合には、右20年が経過する前に右不法行為による損害賠償請求権を行使することができないまま、右請求権が消滅することとなる。しかし、これによれば、その心神喪失の常況が当該不法行為に起因する場合であっても、被害者は、およそ権利行使が不可能であるのに、単に20年が経過したということのみをもって一切の権利行使が許されないこととなる反面、心神喪失の原因を与えた加害者は、20年の経過によって損害賠償義務を免れる結果となり、著しく正義・公平の理念に反するものといわざるを得ない。そうすると、少なくとも右のような場合にあっては、当該被害者を保護する必要があることは、前記時効の場合と同様であり、その限度で民法724条後段の効果を制限することは条理にもかなうというべきである。
 したがって、不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6か月内において右不法行為を原因として心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合において、その後当該被害者が禁治産宣告を受け、後見人に就職した者がその時から6か月内に右損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、民法158条の法意に照らし、同法724条後段の効果は生じないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H21 司法 第31問 3)
不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6か月内において、当該不法行為を原因とする精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合には、その後、後見開始の審判を受け、成年後見人が選任された時から、民法第724条2号の期間が新たに進行する。

(正答)

(解説)
判例(最判平10.6.12)は、本肢と同様の事案において、「後見人に就職した者がその時から6か月内に右損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、民法158条の法意に照らし、同法724条後段の効果は生じないものと解するのが相当である。」と判示している。もっとも、この判例は、「民法724条後段の規定は、不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものであ」ると判示しているところ、改正民法下における724条2号は、消滅時効期間を定めたものと解されてるから、改正民法下においては、158条が直接適用されることとなる。
そして、同条1項は、「時効の期間の満了前6箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。」と規定している。したがって、本肢においても、不法行為の被害者が後見開始の審判を受け、成年後見人が選任された時から、民法第724条2号の期間が新たに進行するのではなく、選任の時から6箇月を経過するまでの間、724条2号による消滅時効の完成が猶予されるにとどまる。

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被害者が損害を知った時(724条1号)の意義 最三小判平成14年1月29日

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概要
724条にいう被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。
判例
事案:724条にいう被害者が損害を知った時に当たるというためには、被害者が損害の発生を現実に認識することまで要するかが問題となった。

判旨:「民法724条は、不法行為に基づく法律関係が、未知の当事者間に、予期しない事情に基づいて発生することがあることにかんがみ、被害者による損害賠償請求権の行使を念頭に置いて、消滅時効の起算点に関して特則を設けたのであるから、同条にいう「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」とは、被害者において、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知った時を意味するものと解するのが相当である(最高裁昭和45年(オ)第628号同48年11月16日第二小法廷判決・民集27巻10号1374頁参照)。そして、次に述べるところに照らすと、同条にいう被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうと解すべきである。
 不法行為の被害者は、損害の発生を現実に認識していない場合がある。特に、本件のような報道による名誉毀損については、被害者がその報道に接することなく、損害の発生をその発生時において現実に認識していないことはしばしば起こり得ることであるといえる。被害者が、損害の発生を現実に認識していない場合には、被害者が加害者に対して損害賠償請求に及ぶことを期待することができないが、このような場合にまで、被害者が損害の発生を容易に認識し得ることを理由に消滅時効の進行を認めることにすると、被害者は、自己に対する不法行為が存在する可能性のあることを知った時点において、自己の権利を消滅させないために、損害の発生の有無を調査せざるを得なくなるが、不法行為によって損害を被った者に対し、このような負担を課することは不当である。他方、損害の発生や加害者を現実に認識していれば、消滅時効の進行を認めても、被害者の権利を不当に侵害することにはならない。民法724条の短期消滅時効の趣旨は、損害賠償の請求を受けるかどうか、いかなる範囲まで賠償義務を負うか等が不明である結果、極めて不安定な立場に置かれる加害者の法的地位を安定させ、加害者を保護することにあるが(最高裁昭和49年(オ)第768号同年12月17日第三小法廷判決・民集28巻10号2059頁参照)、それも、飽くまで被害者が不法行為による損害の発生及び加害者を現実に認識しながら3年間も放置していた場合に加害者の法的地位の安定を図ろうとしているものにすぎず、それ以上に加害者を保護しようという趣旨ではないというべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H21 司法 第31問 2)
民法第724条にいう被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。

(正答)

(解説)
判例(最判平14.1.29)は、「民法724条…にいう被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうと解すべきである。」と判示している。

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不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の起算点 最三小判平成16年4月27日

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概要
不法行為により発生する損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には、当該損害の全部又は一部が発生した時が724条2号の消滅時効の起算点となる
判例
事案:不法行為により発生する損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合において、当該不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点が、いつの時点となるかが問題となった。

判旨:「民法724条後段所定の除斥期間の起算点は、「不法行為ノ時」と規定されており、加害行為が行われた時に損害が発生する不法行為の場合には、加害行為の時がその起算点となると考えられる。しかし、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害や、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害のように、当該不法行為により発生する損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には、当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となると解すべきである。なぜなら、このような場合に損害の発生を待たずに除斥期間の進行を認めることは、被害者にとって著しく酷であるし、また、加害者としても、自己の行為により生じ得る損害の性質からみて、相当の期間が経過した後に被害者が現れて、損害賠償の請求を受けることを予期すべきであると考えられるからである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H19 司法 第29問 オ)
不法行為による損害賠償債権の20年の期間制限については、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合であっても、加害行為の時から起算される。

(正答)

(解説)
判例(最判平16.4.27)は、「当該不法行為により発生する損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には、当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となると解すべきである。」と判示しており、改正民法下における724条2号の適用においても同様に解されている。したがって、不法行為による損害賠償債権の20年の期間制限については、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には、当該損害の全部又は一部が発生した時から起算される。

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