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相続(遺留分 1042条~1049条) - 解答モード
自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為と遺留分侵害請求 最一小判平成14年11月5日
概要
死亡保険金請求権は、指定された保険金受取人が自己の固有の権利として取得するものであるから、自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為がなされても、当該変更を受けた受取人は、遺留分侵害額請求(1046条)に規定する「受遺者」又は「受贈者」に当たらず、これに準ずるものということもできない。
判例
事案:自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為がなされた場合において、当該変更を受けた者が、遺留分侵害額請求の規定(1046条)にいう「受遺者」又は「受贈者」に当たるか、若しくはこれに準ずるものといえるかが問題となった。
判旨:「自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は、民法1031条に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく、これに準ずるものということもできないと解するのが相当である。けだし、死亡保険金請求権は、指定された保険金受取人が自己の固有の権利として取得するのであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく、これらの者の相続財産を構成するものではないというべきであり(最高裁昭和36年(オ)第1028号同40年2月2日第三小法廷判決・民集19巻1号1頁参照)、また、死亡保険金請求権は、被保険者の死亡時に初めて発生するものであり、保険契約者の払い込んだ保険料と等価の関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであって、死亡保険金請求権が実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることもできないからである。」
判旨:「自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は、民法1031条に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく、これに準ずるものということもできないと解するのが相当である。けだし、死亡保険金請求権は、指定された保険金受取人が自己の固有の権利として取得するのであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく、これらの者の相続財産を構成するものではないというべきであり(最高裁昭和36年(オ)第1028号同40年2月2日第三小法廷判決・民集19巻1号1頁参照)、また、死亡保険金請求権は、被保険者の死亡時に初めて発生するものであり、保険契約者の払い込んだ保険料と等価の関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであって、死亡保険金請求権が実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることもできないからである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H29 共通 第35問 2)
自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が、死亡の半年前に死亡保険金の受取人を相続人の1人に変更した場合、遺留分権利者は、その変更行為が遺留分侵害に当たるとして遺留分侵害額支払請求をすることができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平14.11.5)は、改正前民法下における遺留分減殺請求について、「自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は、民法1031条に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく、これに準ずるものということもできないと解するのが相当である。」と判示しており、改正民法下における遺留分侵害額請求(1046条)についても同様に解されている。したがって、自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が、死亡の半年前に死亡保険金の受取人を相続人の1人に変更した場合であっても、遺留分権利者は、その変更行為が遺留分侵害に当たるとして遺留分侵害額支払請求をすることはできない。
遺留分減殺請求権の方法 最一小判昭和41年7月14日
概要
遺留分侵害額請求権(1046条)は形成権であり、その権利の行使は受贈者又は受遺者に対する意思表示によってすれば足り、必ずしも裁判上の請求による必要はない。
判例
事案:遺留分侵害額請求を行う場合において、当該請求は裁判上の請求によらなければならないかが問題となった。
判旨:「遺留分権利者が民法1031条に基づいて行う減殺請求権は形成権であつて、その権利の行使は受贈者または受遺者に対する意思表示によってなせば足り、必ずしも裁判上の請求による要はなく、また一たん、その意思表示がなされた以上、法律上当然に減殺の効力を生ずるものと解するのを相当とする。」
判旨:「遺留分権利者が民法1031条に基づいて行う減殺請求権は形成権であつて、その権利の行使は受贈者または受遺者に対する意思表示によってなせば足り、必ずしも裁判上の請求による要はなく、また一たん、その意思表示がなされた以上、法律上当然に減殺の効力を生ずるものと解するのを相当とする。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H23 司法 第36問 4)
遺留分侵害額請求権は裁判外の意思表示で行使することができる。
遺留分減殺請求と遺産分割の対象となる相続財産 最二小判平成8年1月26日
概要
遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が遺留分侵害額請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない。
判例
事案:遺言者の財産全部の包括遺贈に対して、遺留分権利者が遺留分侵害額請求権を行使した場合において、当該遺留分権利者に帰属する権利が、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有するかが問題となった。
判旨:「遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合、遺贈は遺留分を侵害する限度において失効し、受遺者が取得した権利は遺留分を侵害する限度で当然に減殺請求をした遺留分権利者に帰属するところ(最高裁昭和50年(オ)第920号同51年8月30日第二小法廷判決・民集30巻7号768頁)、遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないと解するのが相当である。その理由は、次のとおりである。
特定遺贈が効力を生ずると、特定遺贈の目的とされた特定の財産は何らの行為を要せずして直ちに受遺者に帰属し、遺産分割の対象となることはなく、また、民法は、遺留分減殺請求を減殺請求をした者の遺留分を保全するに必要な限度で認め(1031条)、遺留分減殺請求権を行使するか否か、これを放棄するか否かを遺留分権利者の意思にゆだね(1031条、1043条参照)、減殺の結果生ずる法律関係を、相続財産との関係としてではなく、請求者と受贈者、受遺者等との個別的な関係として規定する(1036条、1037条、1039条、1040条、1041条参照)など、遺留分減殺請求権行使の効果が減殺請求をした遺留分権利者と受贈者、受遺者等との関係で個別的に生ずるものとしていることがうかがえるから、特定遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないと解される。そして、遺言者の財産全部についての包括遺贈は、遺贈の対象となる財産を個々的に掲記する代わりにこれを包括的に表示する実質を有するもので、その限りで特定遺贈とその性質を異にするものではないからである。」
判旨:「遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合、遺贈は遺留分を侵害する限度において失効し、受遺者が取得した権利は遺留分を侵害する限度で当然に減殺請求をした遺留分権利者に帰属するところ(最高裁昭和50年(オ)第920号同51年8月30日第二小法廷判決・民集30巻7号768頁)、遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないと解するのが相当である。その理由は、次のとおりである。
特定遺贈が効力を生ずると、特定遺贈の目的とされた特定の財産は何らの行為を要せずして直ちに受遺者に帰属し、遺産分割の対象となることはなく、また、民法は、遺留分減殺請求を減殺請求をした者の遺留分を保全するに必要な限度で認め(1031条)、遺留分減殺請求権を行使するか否か、これを放棄するか否かを遺留分権利者の意思にゆだね(1031条、1043条参照)、減殺の結果生ずる法律関係を、相続財産との関係としてではなく、請求者と受贈者、受遺者等との個別的な関係として規定する(1036条、1037条、1039条、1040条、1041条参照)など、遺留分減殺請求権行使の効果が減殺請求をした遺留分権利者と受贈者、受遺者等との関係で個別的に生ずるものとしていることがうかがえるから、特定遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないと解される。そして、遺言者の財産全部についての包括遺贈は、遺贈の対象となる財産を個々的に掲記する代わりにこれを包括的に表示する実質を有するもので、その限りで特定遺贈とその性質を異にするものではないからである。」
持戻し免除の意思表示と遺留分算定の基礎となる価格 最一小判平成24年1月26日
概要
特別受益に当たる贈与について、被相続人が持戻し免除の意思表示をした場合であっても、遺留分侵害額請求がされたときは、当該持戻し免除の意思表示は、遺留分を侵害する限度で失効し、当該贈与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。
判例
事案:特別受益に当たる贈与について、被相続人が持戻し免除の意思表示をした場合において、遺留分侵害額請求がされたとき、当該贈与の価額が遺留分侵害額の算定の基礎となる財産の価額に算入されるかが問題となった。
判旨:「遺留分減殺請求により特別受益に当たる贈与についてされた持戻し免除の意思表示が減殺された場合、持戻し免除の意思表示は、遺留分を侵害する限度で失効し、当該贈与に係る財産の価額は、上記の限度で、遺留分権利者である相続人の相続分に加算され、当該贈与を受けた相続人の相続分から控除されるものと解するのが相当である。」
判旨:「遺留分減殺請求により特別受益に当たる贈与についてされた持戻し免除の意思表示が減殺された場合、持戻し免除の意思表示は、遺留分を侵害する限度で失効し、当該贈与に係る財産の価額は、上記の限度で、遺留分権利者である相続人の相続分に加算され、当該贈与を受けた相続人の相続分から控除されるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H29 共通 第35問 3)
特別受益に当たる贈与について、贈与者である被相続人がその財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をした場合であっても、その贈与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。