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相続(遺言 960条~1027条) - 解答モード

自筆証書遺言における押印を指印で行うことの適否 最一小判平成元年2月16日

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概要
968条1項にいう押印としては、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺する、いわゆる指印をもって足りる。
判例
事案:押印が指印でなされた自筆証書遺言が、有効に成立するかが問題となった。

判旨:「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の全文、日附及び氏名を自書した上、押印することを要するが(民法968条1項)、右にいう押印としては、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(以下「指印」という。)をもって足りるものと解するのが相当である。けだし、同条項が自筆証書遺言の方式として自書のほか押印を要するとした趣旨は、遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ、右押印について指印をもって足りると解したとしても、遺言者が遺言の全文、日附、氏名を自書する自筆証書遺言において遺言者の真意の確保に欠けるとはいえないし、いわゆる実印による押印が要件とされていない文書については、通常、文書作成者の指印があれば印章による押印があるのと同等の意義を認めている我が国の慣行ないし法意識に照らすと、文書の完成を担保する機能においても欠けるところがないばかりでなく、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがあるものというべきだからである。もつとも、指印については、通常、押印者の死亡後は対照すべき印影がないために、遺言者本人の指印であるか否かが争われても、これを印影の対照によつて確認することはできないが、もともと自筆証書遺言に使用すべき印章には何らの制限もないのであるから、印章による押印であつても、印影の対照のみによつては遺言者本人の押印であることを確認しえない場合があるのであり、印影の対照以外の方法によつて本人の押印であることを立証しうる場合は少なくないと考えられるから、対照すべき印影のないことは前記解釈の妨げとなるものではない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 88.8%

(H30 共通 第35問 ア)
自筆証書遺言における押印を指印によってすることはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判平元.2.16)は、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の全文、日附及び氏名を自書した上、押印することを要するが(民法968条1項)、右にいう押印としては、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(以下「指印」という。)をもって足りるものと解するのが相当である。」と判示している。

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遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回することにより当初の遺言の効力が復活する場合 最一小判平成9年11月13日

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概要
原遺言を遺言の方式に従って撤回した遺言者が、更に右撤回遺言を遺言の方式に従って撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が原遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、民法1025条ただし書の法意にかんがみ、遺言者の真意を尊重して原遺言の効力の復活を認めるのが相当と解される。
判例
事案:遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回することにより当初の遺言の効力が復活するか否かが問題となった。

判旨:「被上告人は、甲遺言に基づき、第1審判決添付第1ないし第3物件目録記載の各不動産について、相続を原因とする所有権移転登記を行った。
 本件訴訟は、上告人らが、乙遺言により甲遺言が失効したとして、甲遺言の無効確認を求めるとともに、右各不動産について法定相続分に従った共有登記への更正登記手続を求めるものである。これに対し、被上告人は、亡正義は、丙遺言によって甲遺言と同一の内容の新たな遺言をしたものであり、仮にそうでないとしても、民法1025条ただし書の類推適用により、丙遺言によって甲遺言が復活すると主張している。原審は、甲遺言の復活を認めるべきであるとして、上告人らの本訴請求をいずれも棄却した。
 ところで、遺言(以下「原遺言」という。)を遺言の方式に従って撤回した遺言者が、更に右撤回遺言を遺言の方式に従って撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が原遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、民法1025条ただし書の法意にかんがみ、遺言者の真意を尊重して原遺言の効力の復活を認めるのが相当と解される。これを本件について見ると、前記…の事実関係によれば、亡正義は、乙遺言をもって甲遺言を撤回し、更に丙遺言をもって乙遺言を撤回したものであり、丙遺言書の記載によれば、亡正義が原遺言である甲遺言を復活させることを希望していたことが明らかであるから、本件においては、甲遺言をもって有効な遺言と認めるのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50%

(R7 司法 第35問 ア)
遺言者が甲遺言を乙遺言により撤回し、乙遺言を更に丙遺言により撤回した場合には、丙遺言に係る遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が甲遺言の復活を希望するものであることが明らかなときであっても、甲遺言は、その効力を回復しない。

(正答)

(解説)
判例(最判平9.11.13)は、本肢と同種の事案において、「原遺言…を遺言の方式に従って撤回した遺言者が、更に右撤回遺言を遺言の方式に従って撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が原遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、民法1025条ただし書の法意にかんがみ、遺言者の真意を尊重して原遺言の効力の復活を認めるのが相当と解される。」と判示している。
したがって、遺言者の意思が甲遺言の復活を希望するものであることが明らかなときであれば、甲遺言は、その効力を回復する。

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