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短答判例
数筆の土地の一部が担保権実行により競売された場合 最三小判平成5年12月17日
概要
同一人の所有に属する数筆の土地の一部が担保権の実行としての競売により譲渡されて袋地が生じた場合には、213条2項が適用される。また、同項による隣地通行権は、通行の対象となる残余地について特定承継が生じても消滅しない。
判例
事案:①同一人の所有に属する数筆の土地の一部が担保権の実行としての競売により譲渡されて袋地が生じた場合に、213条2項による隣地通行権が成立するか、②残余地について特定承継が生じた場合に当該隣地通行権が消滅するか、が問題となった。
判旨:「土地の一部を譲渡したことによって公路に通じない土地(以下「袋地」という。)を生じた場合には、袋地の所有者は、これを囲繞する土地のうち、土地の譲渡人若しくは譲受人の所有地(以下、これらの囲繞地を「残余地」という。)についてのみ通行権を有するものであることは民法213条2項の規定するところであり、同項が、一筆の土地の一部の譲渡に限らず、同一人の所有に属する数筆の土地の一部が譲渡されたことによって袋地が生じた場合にも適用されるべきことは、当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和43年(オ)第1275号同44年11月13日第一小法廷判決・裁判集民事97号259頁参照)。この理は、右譲渡が担保権の実行としての競売によるものであっても異なるところはない。そして、右囲繞地通行権は、残余地について特定承継が生じた場合にも消滅するものではなく、その場合、袋地所有者は、同法210条に基づき残余地以外の囲繞地を通行することができるものではないと解するのが相当である(最高裁昭和61年(オ)第181号平成2年11月20日第三小法廷判決・民集44巻八号1037頁参照)」
判旨:「土地の一部を譲渡したことによって公路に通じない土地(以下「袋地」という。)を生じた場合には、袋地の所有者は、これを囲繞する土地のうち、土地の譲渡人若しくは譲受人の所有地(以下、これらの囲繞地を「残余地」という。)についてのみ通行権を有するものであることは民法213条2項の規定するところであり、同項が、一筆の土地の一部の譲渡に限らず、同一人の所有に属する数筆の土地の一部が譲渡されたことによって袋地が生じた場合にも適用されるべきことは、当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和43年(オ)第1275号同44年11月13日第一小法廷判決・裁判集民事97号259頁参照)。この理は、右譲渡が担保権の実行としての競売によるものであっても異なるところはない。そして、右囲繞地通行権は、残余地について特定承継が生じた場合にも消滅するものではなく、その場合、袋地所有者は、同法210条に基づき残余地以外の囲繞地を通行することができるものではないと解するのが相当である(最高裁昭和61年(オ)第181号平成2年11月20日第三小法廷判決・民集44巻八号1037頁参照)」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(R8 司法 第9問 ウ)
A所有の甲土地及び乙土地にそれぞれ設定された抵当権が順次実行され、甲土地をBが、乙土地をCがそれぞれ取得したことによって、甲土地が袋地となった場合において、その後Cが乙土地をDに譲渡したときは、Bが乙土地について取得した隣地通行権は、消滅する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平5.12.17)は、同一人の所有に属する数筆の土地の一部が譲渡されたことによって袋地が生じた場合にも213条2項が適用される旨を判示した上で、「この理は、右譲渡が担保権の実行としての競売によるものであっても異なるところはない。」と判示している。また、判例(最判平2.11.20)は、213条の規定に基づいて生じた囲繞地通行権は、通行の対象となる土地に特定承継が生じた場合にも消滅しない旨判示している。
したがって、Cが乙土地をDに譲渡しても、Bが乙土地について取得した隣地通行権は消滅しない。