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短答判例

弁済期到来後の利息債権 大判大正6年2月14日

概要
弁済期が到来した利息債権は、元本債権に対して独立した性質を有し、元本債権とは独立して消滅時効にかかる。また、元本債権が将来に向かって消滅しても、既に弁済期が到来した利息債権はその影響を受けない。
判例
事案:①元本債権が存続している場合に、既に弁済期が到来した利息債権が元本債権から独立して消滅時効にかかるか、②元本債権が消滅した場合に、既に弁済期が到来した利息債権もその影響を受けるか、が問題となった。

判旨:①「即チ弁済期ニ到リタル利息債権ハ元本債権ニ対シテ独立ナル性質ヲ有スルニ至ルモノトス」
「ニ弁済期ニ到リタル利息債権ハ元本債権ト独立シテ時効ニ罹ルモノト謂ワサルヲ得ス」
②「元本債権カ既往ニ遡ラス将来ニ向テノミ消滅スルトキハ其以前ニ弁済期ニ到リタル利息債権ハ何等ノ影響ヲ受ケサルモノトス」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(R8 司法 第18問 ウ)
元本債権が消滅したとしても、既に弁済期が到来していた利息債権は、当然には消滅しない。

(正答)〇

(解説)
利息債権は、基本権たる利息債権と支分権たる利息債権に分けて考えられるのが通常であり、後者は、既に弁済期が到来し現に発生した個々の具体的債権を内容とし、元本債権から独立した債権として存在する。また、判例(大判大6.2.14)は、既に弁済期に到達した利息債権は元本債権から独立した性格を有し、元本債権が将来に向かって消滅しても影響を受けない旨判示している。
したがって、元本債権が消滅したとしても、既に弁済期が到来していた利息債権は、当然には消滅しない。

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