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短答判例
内縁関係を破綻させた第三者の不法行為の成否 最二小判昭和38年2月1日
概要
内縁の当事者でない第三者であっても、内縁関係に社会観念上許容されるべき限度を超えた不当な干渉をしてその内縁関係を破綻させたときは、不法行為を理由とする損害賠償責任を負う。
判例
事案:内縁関係にある男女について、その一方の親が内縁関係に干渉してこれを破綻させた場合に、当該親が不法行為に基づく損害賠償責任を負うかが問題となった。
判旨:「内縁の当事者でない者であつても、内縁関係に不当な干渉をしてこれを破綻させたものが、不法行為者として損害賠償の責任を負うべきことは当然であつて、原審の確定するところによれば、本件内縁の解消は、生理的現象である被上告人の悪阻による精神的肉体的変化を理解することなく、懶惰であるとか、家風に合わぬなど事を構えて婚家に居づらくし、里方に帰つた被上告人に対しては恥をかかせたと称して婚家に入るを許さなかつた上告人らの言動に原因し、しかも上告人宇八郎は右被上告人の追出にあたり主動的役割を演じたというのであるから、原審が右上告人宇八郎の言動を目して社会観念上許容さるべき限度をこえた内縁関係に対する不当な干渉と認め、これに不法行為責任ありとしたのは相当である。論旨は採用しない。」
判旨:「内縁の当事者でない者であつても、内縁関係に不当な干渉をしてこれを破綻させたものが、不法行為者として損害賠償の責任を負うべきことは当然であつて、原審の確定するところによれば、本件内縁の解消は、生理的現象である被上告人の悪阻による精神的肉体的変化を理解することなく、懶惰であるとか、家風に合わぬなど事を構えて婚家に居づらくし、里方に帰つた被上告人に対しては恥をかかせたと称して婚家に入るを許さなかつた上告人らの言動に原因し、しかも上告人宇八郎は右被上告人の追出にあたり主動的役割を演じたというのであるから、原審が右上告人宇八郎の言動を目して社会観念上許容さるべき限度をこえた内縁関係に対する不当な干渉と認め、これに不法行為責任ありとしたのは相当である。論旨は採用しない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%
(R8 司法 第32問 イ)
A男とB女は内縁関係にある。Aの父であるCが、AとBとの内縁関係に社会観念上許容されるべき限度を超えた不当な干渉をしてその内縁関係を破綻させたときは、Bは、Cに対し、不法行為を理由とする損害賠償を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭38.2.1)は、内縁関係にある男女について、その一方の親が、内縁関係に社会観念上許容されるべき限度を超えた不当な干渉をしてその内縁関係を破綻させたときは、不法行為を理由とする損害賠償責任を負う旨判示している。
したがって、Aの父であるCが、AとBとの内縁関係に社会観念上許容されるべき限度を超えた不当な干渉をしてその内縁関係を破綻させたときは、Bは、Cに対し、不法行為を理由とする損害賠償を請求することができる。