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短答判例
債務不履行に基づく損害賠償の消滅時効と不当利得返還請求権の消滅時効 大判大正7年4月13日
概要
解除による原状回復請求権の消滅時効は、解除の時から進行する。
判例
事案:解除による原状回復請求権の消滅時効の起算点が問題となった。
判旨:「契約ノ解除ニ因ル原状回復ノ請求権ハ契約ノ解除ニ因リテ新ニ発生スル請求権ナルヲ以テ其時効ハ契約解除ノ時ヨリ進行スヘキモノトス。」
判旨:「契約ノ解除ニ因ル原状回復ノ請求権ハ契約ノ解除ニ因リテ新ニ発生スル請求権ナルヲ以テ其時効ハ契約解除ノ時ヨリ進行スヘキモノトス。」
過去問・解説
全体の正答率 : 48.5%
(H29 共通 第24問 ア)
債務不履行を理由に売買契約が解除された場合において、その債務不履行の時から10年を経過したときは、解除による原状回復請求権の消滅時効が完成する。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大7.4.13)は、解除による原状回復請求権の消滅時効は、解除の時から進行する旨判示している。したがって、債務不履行を理由に売買契約が解除された場合においては、その債務不履行の時からではなく、売買契約が解除された時から10年を経過したときに、解除による原状回復請求権の消滅時効が完成する。