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短答判例
弁済者が弁済による代位により取得した原債権と求償権の消滅時効 最一小判昭和61年2月20日
概要
代位弁済者が代位取得した原債権と求償権とは、別個に消滅時効にかかる。
判例
事案:代位弁済者が代位取得した原債権と求償権とが、別個に消滅時効にかかるかが問題となった。
判旨:「代位弁済者が代位取得した原債権と求償権とは、元本額、弁済期、利息・遅延損害金の有無・割合を異にすることにより総債権額が各別に変動し、債権としての性質に差違があることにより別個に消滅時効にかかる…。」
判旨:「代位弁済者が代位取得した原債権と求償権とは、元本額、弁済期、利息・遅延損害金の有無・割合を異にすることにより総債権額が各別に変動し、債権としての性質に差違があることにより別個に消滅時効にかかる…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 56.2%
(H25 予備 第10問 5)
弁済者が弁済による代位により取得した原債権と求償権とは別個に消滅時効にかかる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭61.2.20)は、「代位弁済者が代位取得した原債権と求償権とは、…別個に消滅時効にかかる…。」と判示している。