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建物収去土地明渡請求権の相手方 最一小判昭和47年12月7日
概要
判例
判旨:「建物の所有権を有しない者は、たとえ、所有者との合意により、建物につき自己のための所有権保存登記をしていたとしても、建物を収去する権能を有しないから、建物の敷地所有者の所有権に基づく請求に対し、建物収去義務を負うものではないと解すべきである。」
過去問・解説
(H29 司法 第7問 エ)
Aは、B所有の土地上に権原なく建物を建築して居住しているが、Cと通謀してその建物についてAからCへの所有権移転登記をした。Cが実際にはその建物を所有したことがない場合でも、Cは、Bに対し、建物収去土地明渡の義務を負う。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭47.12.7)は、「建物の所有権を有しない者は、たとえ、所有者との合意により、建物につき自己のための所有権保存登記をしていたとしても、建物を収去する権能を有しないから、建物の敷地所有者の所有権に基づく請求に対し、建物収去義務を負うものではないと解すべきである。」としている。本肢においても、B所有の土地上にAが権限なく建築した建物について、AがCと通謀してその建物についてAからCへの所有権移転登記がされているものの、Cは実際には当該建物を所有したことがない。したがって、Cは、Bに対し、建物収去土地明渡の義務を負わない。
(R8 司法 第7問 ア)
Aが、B所有の甲土地上に権原なく乙建物を建築して居住し、Cと通謀して乙建物をCに売る旨を仮装し、AからCへの所有権移転登記がされた場合において、Cが実際は乙建物の所有権を取得したことがないときは、Bは、Cに対し、乙建物を収去して甲土地を明け渡すよう請求することができない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭47.12.7)は、「建物の所有権を有しない者は、たとえ、所有者との合意により、建物につき自己のための所有権保存登記をしていたとしても、建物を収去する権能を有しないから、建物の敷地所有者の所有権に基づく請求に対し、建物収去義務を負うものではないと解すべきである。」と判示している。
本肢では、B所有の甲土地上にAが権原なく建築した乙建物について、AとCが通謀してその建物についてAからCへの所有権移転登記がされているものの、Cは実際には乙建物の所有権を取得していない。
したがって、Bは、Cに対し、乙建物を収去して甲土地を明け渡すよう請求することができない。