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民法 中間省略登記 大判大正5年9月12日 - 解答モード
概要
判例
判旨:「按スルニ所有者BヨリCニ不動産ヲ譲渡シタルモ其登記名義者ハ旧所有者Aナル場合ニ於テ当事者間ノ特約ニ基キAヨリ直接ニCニ不動産ヲ譲渡シタル旨ノ所有権移転ノ登記ヲ為スモ其登記ハ真実ノ事実ニ適合セサル登記ナリトシテ之ヲ無効ナリト云フコトヲ得ス蓋シ斯ル登記ト雖モ不動産ニ関スル現在ノ真実ナル権利状態ヲ公示シ登記ノ立法上ノ目的ヲ達スルニ足ルヲ以テ法律ノ許ス所ナルコト明瞭ナレハナリ。」
過去問・解説
(H18 司法 第13問 4)
Aは、その所有する甲土地をBに売却したが、その直後に重ねて甲土地をCに売却し、さらにCは直ちにDに転売した。甲土地の登記名義は、A・C・Dの合意に基づき、Aから直接にDに移転された。Bは、本来、Cと対抗関係に立つから、登記の効力については重大な利害関係を有するところ、Cは対抗要件を備えていないし、AからDへの中間省略登記は無効であるから、Bは、CにもDにも対抗することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大5.9.12)は、「所有者BヨリCニ不動産ヲ譲渡シタルモ其登記名義者ハ旧所有者Aナル場合ニ於テ当事者間ノ特約ニ基キAヨリ直接ニCニ不動産ヲ譲渡シタル旨ノ所有権移転ノ登記ヲ為スモ其登記ハ真実ノ事実ニ適合セサル登記ナリトシテ之ヲ無効ナリト云フコトヲ得ス。」と判示し、不動産が3者間で順次売買された場合における中間省略登記について、3者間の特約があれば有効であるとしている。
本肢において、まず、Bは、Cと対抗関係に立つところ、Bは登記を備えていないため、甲土地所有権の取得をCに対して対抗することができない(177条)。したがって、Bは、Cに対抗することができるとしている部分は誤っている。
次に、甲土地の登記名義が、A・C・Dの合意に基づき、Aから直接にDに移転されているところ、当該Dへの中間省略登記は、上記判例に基づけば有効である。したがって、AからDへの中間省略登記は無効であるとしている部分も誤っている。そして、仮にAからDへの中間省略登記が無効であるとしても、Bは、Dとも対抗関係に立つところ、Bは登記を備えていないため、甲土地所有権の取得をDに対して対抗することができない。したがって、Bは、Dに対抗することができるとしている部分も誤っている。