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短答判例
遺産分割協議と詐害行為取消権 最二小判平成11年6月11日
概要
共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得る。
判例
事案:遺産分割協議が詐害行為取消権の行使の対象となるかが問題となった。
判旨:「共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。けだし、遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させるものであり、その性質上、財産権を目的とする法律行為であるということができるからである。」
判旨:「共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。けだし、遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させるものであり、その性質上、財産権を目的とする法律行為であるということができるからである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 61.9%
(H19 司法 第19問 イ)
共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得る。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平11.6.11)は、「共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。」と判示している。
全体の正答率 : 86.9%
(H26 共通 第17問 ア)
共同相続人間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象とならない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平11.6.11)は、「共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。」と判示している。
全体の正答率 : 90.9%
(R6 司法 第35問 オ)
遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象とすることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平11.6.11)は、「共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。」と判示している。