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民法 不動産を目的とする代物弁済と不動産所有権移転の時期 最一小判昭和40年3月11日 - 解答モード
概要
不動産を目的とする代物弁済の予約完結の意思表示がなされたときは、これにより、不動産の所有権移転の効果が生ずる。
判例
事案:不動産を目的とする代物弁済における当該不動産の所有権移転時期が問題となった。
判旨:「不動産所有権の譲渡を以てする代物弁済による債務消滅の効果は、移転登記の完了する迄生じないにせよ、そのことは、所有権移転の効果が代物弁済予約の完結の意思表示によって生ずることを妨げるものではない。」
判旨:「不動産所有権の譲渡を以てする代物弁済による債務消滅の効果は、移転登記の完了する迄生じないにせよ、そのことは、所有権移転の効果が代物弁済予約の完結の意思表示によって生ずることを妨げるものではない。」