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民法 不動産を目的とする代物弁済と不動産所有権移転の時期 最一小判昭和40年3月11日

概要
不動産を目的とする代物弁済の予約完結の意思表示がなされたときは、これにより、不動産の所有権移転の効果が生ずる。
判例
事案:不動産を目的とする代物弁済における当該不動産の所有権移転時期が問題となった。

判旨:「不動産所有権の譲渡を以てする代物弁済による債務消滅の効果は、移転登記の完了する迄生じないにせよ、そのことは、所有権移転の効果が代物弁済予約の完結の意思表示によって生ずることを妨げるものではない。」
過去問・解説
(H25 司法 第9問 4)
不動産の譲渡をもって代物弁済契約がされた場合、所有権移転登記をするまでは、その不動産の所有権が債権者に移転することはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭40.3.11)は、「不動産所有権の譲渡を以てする代物弁済による債務消滅の効果は、移転登記の完了する迄生じないにせよ、そのことは、所有権移転の効果が代物弁済予約の完結の意思表示によって生ずることを妨げるものではない。」と判示している。
総合メモ
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