現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし不法行為以外の原因による債権を受働債権とする相殺の許否 最一小判昭和42年11月30日 - 解答モード

概要
509条は、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし、不法行為による損害賠償債権以外の債権を受働債権として相殺をすることまでも禁止するものではない。
判例
事案:不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし、不法行為による損害賠償債権以外の債権を受働債権として相殺をすることが許されるかが問題となった。

判旨:「民法509条は、不法行為の被害者をして現実の弁済により損害の填補をうけしめるとともに、不法行為の誘発を防止することを目的とするものであるから、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし不法行為による損害賠償債権以外の債権を受働債権として相殺をすることまでも禁止する趣旨ではないと解するのを相当とする。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H27 共通 第20問 エ)
債権が不法行為によって生じたときは、その債権者は、その債権を自働債権として相殺することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭42.11.30)は、「民法509条は、不法行為の被害者をして現実の弁済により損害の填補をうけしめるとともに、不法行為の誘発を防止することを目的とするものであるから、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし不法行為による損害賠償債権以外の債権を受働債権として相殺をすることまでも禁止する趣旨ではないと解するのを相当とする。」と判示している。この判例の理解は、改正民法下における509条の解釈においても妥当すると解されている。したがって、債権が不法行為によって生じたときは、その債権者は、その債権を自働債権として相殺することができる。

該当する過去問がありません

前の判例 次の判例