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民法 履行の提供と同時履行の抗弁権の消滅 最一小判昭和34年5月14日 - 解答モード

概要
双務契約の当事者の一方は、相手方の履行の提供があっても、その提供が継続されない限り、同時履行の抗弁権を失わない。
判例
事案:双務契約の当事者間において、相手方の同時履行の抗弁権を失わせるためには、履行の提供を継続する必要があるかが問題となった。

判旨:「双務契約の当事者の一方は相手方の履行の提供があっても、その提供が継続されない限り同時履行の抗弁権を失うものでない…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H29 司法 第26問 4)
売主が目的物の引渡しについて履行の提供をした場合でも、その提供が継続されていないときは、買主は同時履行の抗弁権を失わない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭34.5.14)は、「双務契約の当事者の一方は相手方の履行の提供があっても、その提供が継続されない限り同時履行の抗弁権を失うものでない…。」と判示している。したがって、売主が目的物の引渡しについて履行の提供をした場合でも、その提供が継続されていないときは、買主は同時履行の抗弁権を失わない。

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