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民法 売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務と同時履行 最一小判昭和47年9月7日 - 解答モード
概要
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、533条の類推適用により、同時履行の関係にある。
判例
事案:売買契約が詐欺を理由として取り消された場合において、当事者双方の原状回復義務が、同時履行の関係にあるかどうかが問題となった。
判旨:「右売買契約は、…Aの取消の意思表示により有効に取り消されたのであるから、原状に回復するため、Bは、Aに対し、本件(1)の土地について右仮登記の抹消登記手続を、本件(2)の土地についてAへ所有権移転登記手続をそれぞれなすべき義務があり、また、Aは、Bに対し、右100万円の返還義務を負うものであるところ、A、Bの右各義務は、民法533条の類推適用により同時履行の関係にあると解すべきであって、Bは、Aから100万円の支払を受けるのと引き換えに右各登記手続をなすべき義務がある…。」
判旨:「右売買契約は、…Aの取消の意思表示により有効に取り消されたのであるから、原状に回復するため、Bは、Aに対し、本件(1)の土地について右仮登記の抹消登記手続を、本件(2)の土地についてAへ所有権移転登記手続をそれぞれなすべき義務があり、また、Aは、Bに対し、右100万円の返還義務を負うものであるところ、A、Bの右各義務は、民法533条の類推適用により同時履行の関係にあると解すべきであって、Bは、Aから100万円の支払を受けるのと引き換えに右各登記手続をなすべき義務がある…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H24 司法 第24問 ア)
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合において、相互に返還されるべき給付は、同時履行の関係にある。
全体の正答率 : 100.0%
(H27 予備 第11問 ア)
AがA所有の宝石を代金100万円でBに売却した際、その宝石の代金債務と宝石の引渡債務の履行期を同一とすることがAB間で合意された。A及びBが各自の債務を履行した後に、第三者Cの詐欺を理由としてBがAB間の売買契約を取り消した場合、AのBに対する宝石代金の返還債務とBのAに対する宝石の返還債務とは、同時履行の関係にある。
全体の正答率 : 100.0%
(R2 司法 第23問 ア)
AB間においてAの所有する中古の時計甲の売買契約が締結された。売買契約において、Aが甲を引き渡した日から1か月後にBが代金を支払うことが定められていた場合であっても、A及びBの債務の履行後に第三者Cの詐欺を理由として契約が取り消されたときの双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ。
全体の正答率 : 100.0%
(R5 司法 第23問 エ)
不動産の売買契約の履行として売主への代金の支払と買主への所有権移転登記がされた後、売主が第三者の詐欺を理由として売買契約を取り消した場合、代金返還義務と所有権移転登記の抹消登記手続義務とは、同時履行の関係にある。