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民法 反対給付の提供をしないでした催告に基づく解除の効力 最三小判昭和29年7月27日 - 解答モード
概要
契約当事者双方の給付が同時履行の関係にある場合、一方当事者が反対給付の履行の提供をしないでした催告は、相手方を履行遅滞に陥れさせることができず、当該催告に基づく契約解除は、その効力を生じない。
判例
事案:契約当事者双方の債務が同時履行の関係にある場合において、一方当事者が反対給付の履行の提供をしないで催告に基づく契約解除をした場合、当該解除が効力を生ずるかが問題となった。
判旨:「本件においては、売買の残代金支払と所有権移転登記、建物明渡並に動産引渡とは同時履行の関係にあるものと言うべきであり、反対給付の提供なき上告人の右残代金支払の催告は被上告人を遅滞に陥らしめるに足らず、従つてこの催告に基く解除は効力を生じ得ないものである。」
判旨:「本件においては、売買の残代金支払と所有権移転登記、建物明渡並に動産引渡とは同時履行の関係にあるものと言うべきであり、反対給付の提供なき上告人の右残代金支払の催告は被上告人を遅滞に陥らしめるに足らず、従つてこの催告に基く解除は効力を生じ得ないものである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H27 司法 第21問 ウ)
売買契約における双方の債務の履行期が同じである場合において、その履行期が経過したときであっても、一方の当事者は、自己の債務について弁済又はその提供をしなければ、債務不履行に基づく契約の解除をすることができない。
全体の正答率 : 50.0%
(H27 予備 第11問 オ)
AがA所有の宝石を代金100万円でBに売却した際、その宝石の代金債務と宝石の引渡債務の履行期を同一とすることがAB間で合意された。BがAに対して宝石の引渡債務の履行遅滞に基づく損害賠償を求める訴えを提起した場合、Bが宝石の代金債務の弁済の提供をしていないときは、Bの請求は全部棄却される。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭29.7.27)は、「売買の残代金支払と…動産引渡とは同時履行の関係にあるものと言うべきであり、反対給付の提供なき上告人の右残代金支払の催告は被上告人を遅滞に陥らしめるに足ら」ないと判示している。本肢においては、AがA所有の宝石を代金100万円でBに売却した際、その宝石の代金債務と宝石の引渡債務の履行期を同一とすることがAB間で合意されているから、Aの宝石の引渡債務と、Bの宝石の代金債務とは、同時履行の関係にある。したがって、BがAに対して宝石の引渡債務の履行遅滞に基づく損害賠償を求める訴えを提起した場合において、Bが宝石の代金債務の弁済の提供をしていないときは、Aの宝石の引渡債務は未だ履行遅滞に陥っていないから、Bの請求は全部棄却される。