現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 催告に際して履行がなければ解除する旨の通知の必要性 最一小判昭和48年4月19日 - 解答モード
概要
541条の催告においては、一定期間内に履行をするべき旨を示せば足り、履行がないときは契約を解除する旨を告げる必要はない。
判例
事案:541条の催告をする場合において、一定期間内に履行をするべき旨に加えて、履行がないときは契約を解除する旨を告げる必要があるかが問題となった。
判旨:「民法541条にいわゆる催告の内容は、一定期間内に履行すべき旨を示せば足り、履行がなければ契約を解除する旨を附言する必要はないものと解するのが相当である。」
判旨:「民法541条にいわゆる催告の内容は、一定期間内に履行すべき旨を示せば足り、履行がなければ契約を解除する旨を附言する必要はないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H29 共通 第24問 ウ)
売主が目的物を引き渡したが、買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において、売主が買主に対して相当の期間を定めて債務の履行の催告をしたとしても、売主がその催告に際して履行がなければ解除する旨の通知をしていないときは、売主は、相当期間の経過後も当該売買契約を解除することができない。