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民法 停止条件と解除 大判明治43年12月9日 - 解答モード

概要
債権者が相当な期間を定めて催告をし、当該期間内に履行がないことを停止条件として解除の意思表示をした場合、当該解除は有効である。
判例
事案:債権者が相当な期間を定めて催告をし、当該期間内に履行がないことを停止条件として解除の意思表示をした場合にいおいて、当該解除が有効であるかどうかが問題となった。

判旨:「契約当事者ノ一方カ民法第541条ニ依リ為ス所ノ契約解除ハ必スシモ催告ヲ為スニ方リ定メタル期間内ニ相手方カ債務ヲ履行セサルヲ待テ始メテ為スコトヲ得ルモノニ非ス其期間内ニ履行セサルコトヲ条件トシテ催告ト共ニ為シタル解除ノ意思表示モ亦有効ナリトス何トナレハ是レ法律ノ禁スル所ニ非サルノミナラス其意思表示ハ其条件成就シ解除権ノ発生スルニ至テ始メテ其効力ヲ生シ其前ニ遡リテ効力ヲ生スルニ非サレハ解除権発生後ニ於テ為シタルト債務者ノ利害上何等択ム所ナケレハナリ。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第5問 エ)
相当の期間を定めて催告をするのと同時に、その期間内に履行されないことを停止条件として解除の意思表示をしても、その解除は無効である。

(正答)

(解説)
判例(大判明43.12.9)は、相当の期間を定めて催告をするのと同時に、その期間内に履行されないことを停止条件として解除の意思表示をした場合、当該解除は有効である旨判示している。


全体の正答率 : 100.0%

(H25 司法 第20問 4)
解除の意思表示に条件又は期限を付すことはできないから、債権者が相当な期間を定めて催告をし、当該期間内に履行がないことを停止条件として解除の意思表示をしたとしても、解除の効力は生じない。

(正答)

(解説)
判例(大判明43.12.9)は、相当の期間を定めて催告をするのと同時に、その期間内に履行されないことを停止条件として解除の意思表示をした場合、当該解除は有効である旨判示している。

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