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民法 目的物を引き渡した後の574条の適用 大判昭和2年12月27日 - 解答モード

概要
574条は、代金支払の場所につき別段の定めがなく、かつ、目的物の引渡しと同時に代金を支払うべき関係が存在する場合に限って適用されるから、買主が目的物の引渡しを受けた後においては、同条は適用されない。
判例
事案:売買契約において、買主が目的物の引き渡しを受けた後でも、574条が適用されるかが問題となった。

判旨:「民法第574条ハ代金支払ノ場所ニ付別段ノ定ナキ場合ノ規定ニシテ目的物ノ引渡ト同時ニ代金ヲ支払フヘキ関係カ猶現存スル場合ニ限リ其ノ適用アリ既ニ目的物ノ引渡ヲ了シタル後ニ於テハ其ノ適用ナキモノト解スルヲ正当トス。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H26 共通 第23問 ア)
買主は、目的物の引渡しを先に受けた場合でも、目的物の引渡しを受けた場所において代金を支払わなければならない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭2.12.27)は、574条は、代金支払の場所につき別段の定めがなく、かつ、目的物の引渡しと同時に代金を支払うべき関係が存在する場合に限って適用されるから、買主が目的物の引渡しを受けた後においては、同条は適用されない旨判示している。そうすると、買主が目的物の引渡しを先に受けた場合における買主の代金支払の場所については、一般原則である484条1項が適用されることになる。
そして、同項は、「弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。」と規定しており、売買代金の支払は、同項における「その他の弁済」に当たる。したがって、買主が、目的物の引渡しを先に受けた場合には、目的物の引渡しを受けた場所ではなく、売主の現在の住所において、代金を支払わなければならない。

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