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民法 代金支払後の売主の果実収受権 大判昭和7年3月3日 - 解答モード

概要
既に買主から代金の支払いを受けておきながら、引き渡すべき目的物を買主に引き渡さず占有している売主は、当該目的物から生じる果実を取得することはできない。
判例
事案:売主が買主から代金の支払いを受けた場合において、それ以降も売主が当該目的物から生じる果実を取得することができるかが問題となった。

判旨:「売主ヲシテ代金ノ利用ト果実ノ取得トノ二重ノ利益ヲ獲得セシムルカ如キハ其ノ法意ニ適合セサルモノト云フヘク従テ既ニ代金ノ支払ヲ受ケナカラ尚且引渡スヘキ目的物ヲ引渡サスシテ占有スル売主ハ其ノ目的物ヨリ生スル果実ヲ取得シ得サルモノト為スヲ以テ右法条ノ律意ニ副フモノト云フヘシ。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H26 共通 第23問 イ)
売主は、目的物の引渡しを遅滞している場合でも、引渡しまでは、これを使用し果実を取得することができるが、買主が代金を支払った後は、果実を取得することはできない。

(正答)

(解説)
判例(大連判大13.9.24)は、売主は、目的物の引渡しを遅滞している場合でも、その引渡しをするまで当該目的物を使用し、その果実を収取することができる旨判示している。したがって、本肢前段は正しい。
そして、判例(大判昭7.3.3)は、既に買主から代金の支払いを受けておきながら、引き渡すべき目的物を買主に引き渡さず占有している売主は、当該目的物から生じる果実を取得することはできない旨判示している。したがって、本肢後段も正しい。

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