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民法 第三者から明渡しを求められた賃借人の賃料支払拒絶権 最二小判昭和50年4月25日 - 解答モード
概要
所有権ないし賃貸権限を有しない者から不動産を貸借した賃借人は、賃借物に対する権利に基づき自己に対して明渡しを請求することができる第三者からその明渡しを求められた場合には、559条で準用する576条が適用され、それ以後、賃貸人に対する賃料の支払を拒絶することができる。
判例
事案:所有権ないし賃貸権限を有しない者から不動産を貸借した賃借人が、賃借物に対する権利に基づき自己に対して明渡しを請求することができる第三者からその明渡しを求められた場合において、それ以降、賃貸人に対する賃料の支払を拒絶することができるかが問題となった。
判旨:「所有権ないし賃貸権限を有しない者から不動産を貸借した者は、その不動産につき権利を有する者から右権利を主張され不動産の明渡を求められた場合には、貸借不動産を使用収益する権原を主張することができなくなるおそれが生じたものとして、民法559条で準用する同法576条により、右明渡請求を受けた以後は、賃貸人に対する賃料の支払を拒絶することができるものと解するのが相当である。」
判旨:「所有権ないし賃貸権限を有しない者から不動産を貸借した者は、その不動産につき権利を有する者から右権利を主張され不動産の明渡を求められた場合には、貸借不動産を使用収益する権原を主張することができなくなるおそれが生じたものとして、民法559条で準用する同法576条により、右明渡請求を受けた以後は、賃貸人に対する賃料の支払を拒絶することができるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H28 共通 第22問 ウ)
判例によれば、AがB所有の甲建物を賃貸権限を有しないCから賃借している場合において、BがAに甲建物の明渡しを求めたときは、Aは、甲建物を使用収益することができなくなるおそれが生じたものとして、Cに対し、それ以降の賃料の支払を拒絶することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭50.4.25)は、「所有権ないし賃貸権限を有しない者から不動産を貸借した者は、その不動産につき権利を有する者から右権利を主張され不動産の明渡を求められた場合には、貸借不動産を使用収益する権原を主張することができなくなるおそれが生じたものとして、民法559条で準用する同法576条により、右明渡請求を受けた以後は、賃貸人に対する賃料の支払を拒絶することができるものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、AがB所有の甲建物を賃貸権限を有しないCから賃借している場合において、BがAに甲建物の明渡しを求めたときは、Aは、甲建物を使用収益することができなくなるおそれが生じたものとして、Cに対し、それ以降の賃料の支払を拒絶することができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H30 予備 第11問 ア)
所有者の承諾を得ずにされた他人物賃貸借の賃借人は、後日、所有者からその明渡しの請求を受けたときは、それ以後、賃貸人に対して賃料の支払を拒むことができる。