現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 一部の組合員が損失を分担しない旨の合意の有効性 大判明治44年12月26日 - 解答モード

概要
組合契約において、ある組合員が損失を分担しない旨の合意がされた場合、当該合意は有効である。
判例
事案:組合契約において、ある組合員が損失を分担しない旨の合意がされた場合、当該合意が有効であるかが問題となった。

判旨:「組合契約ニ於テ或組合員カ毫モ利益ノ分配ヲ受ケサルコトヲ定メタルトキハ其契約ハ組合ノ性質ニ反スルカ故ニ無効タリト雖モ之ニ反シテ損失ヲ生シタルトキハ或組合員ノミカ之ヲ負担シ他ヲシテ其負担ヲ為サシメサルコトヲ約シタリトモ其組合員ハ利益アルトキ其分配ヲ受クルニ於テハ此ノ如キ契約ハ組合契約ノ性質ニ反スルモノニアラス。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H25 司法 第28問 ウ)
組合契約において、ある組合員が損失を分担しない旨を合意した場合、その組合員は、他の組合員に対し、当該合意の効力を主張することができる。

(正答)

(解説)
判例(大判明44.12.26)は、組合契約において、ある組合員が損失を分担しない旨の合意がされた場合、当該合意は有効である旨判示している。したがって、組合契約において、ある組合員が損失を分担しない旨を合意した場合、その組合員は、他の組合員に対し、当該合意の効力を主張することができる。

該当する過去問がありません

前の判例 次の判例