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民法 やむを得ない事由と任意の脱退と組合契約 最三小判平成11年2月23日 - 解答モード

概要
やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定は、効力を有しない。
判例
事案:組合契約において、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の約定がされた場合、当該約定が有効であるかが問題となった。

判旨:「民法678条は、組合員は、やむを得ない事由がある場合には、組合の存続期間の定めの有無にかかわらず、常に組合から任意に脱退することができる旨を規定しているものと解されるところ、同条のうち右の旨を規定する部分は、強行法規であり、これに反する組合契約における約定は効力を有しないものと解するのが相当である。けだし、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約は、組合員の自由を著しく制限するものであり、公の秩序に反するものというべきだからである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H25 司法 第28問 イ)
組合契約において、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨を合意した場合、その合意は無効である。

(正答)

(解説)
判例(最判平11.2.23)は、「民法678条は、組合員は、やむを得ない事由がある場合には、組合の存続期間の定めの有無にかかわらず、常に組合から任意に脱退することができる旨を規定しているものと解されるところ、同条のうち右の旨を規定する部分は、強行法規であり、これに反する組合契約における約定は効力を有しないものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、組合契約において、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨を合意した場合、その合意は無効である。


全体の正答率 : 100.0%

(R5 予備 第12問 オ)
組合契約において、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の約定がされた場合、その約定は無効である。

(正答)

(解説)
判例(最判平11.2.23)は、「民法678条は、組合員は、やむを得ない事由がある場合には、組合の存続期間の定めの有無にかかわらず、常に組合から任意に脱退することができる旨を規定しているものと解されるところ、同条のうち右の旨を規定する部分は、強行法規であり、これに反する組合契約における約定は効力を有しないものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、組合契約において、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の約定がされた場合、その約定は無効である。

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