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精神障害者と同居する配偶者と法定の監督義務者 最三小判平成28年3月1日
概要
もっとも、法定の監督義務者に該当しない者であっても、責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けて責任無能力者の監督を現に行い、その態様が単なる事実上の監督を超えているなど、その監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、法定の監督義務者に準ずべき者として714条1項が類推適用される。
判例
② また、法定の監督義務者に該当しない者が、法定の監督義務者に準ずべき者として714条1項の責任を負う場合があるかが問題となった。
判旨:①「民法752条は、夫婦の同居、協力及び扶助の義務について規定しているが、これらは夫婦間において相互に相手方に対して負う義務であって、第三者との関係で夫婦の一方に何らかの作為義務を課するものではなく、しかも、同居の義務についてはその性質上履行を強制することができないものであり、協力の義務についてはそれ自体抽象的なものである。また、扶助の義務はこれを相手方の生活を自分自身の生活として保障する義務であると解したとしても、そのことから直ちに第三者との関係で相手方を監督する義務を基礎付けることはできない。そうすると、同条の規定をもって同法714条1項にいう責任無能力者を監督する義務を定めたものということはできず、他に夫婦の一方が相手方の法定の監督義務者であるとする実定法上の根拠は見当たらない。
したがって、精神障害者と同居する配偶者であるからといって、その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできないというべきである。」
②「もっとも、法定の監督義務者に該当しない者であっても、責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり、このような者については、法定の監督義務者に準ずべき者として、同条1項が類推適用されると解すべきである。」
「その上で、ある者が、精神障害者に関し、このような法定の監督義務者に準ずべき者に当たるか否かは、その者自身の生活状況や心身の状況などとともに、精神障害者との親族関係の有無・濃淡、同居の有無その他の日常的な接触の程度、精神障害者の財産管理への関与の状況などその者と精神障害者との関わりの実情、精神障害者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容、これらに対応して行われている監護や介護の実態など諸般の事情を総合考慮して、その者が精神障害者を現に監督しているかあるいは監督することが可能かつ容易であるなど衡平の見地からその者に対し精神障害者の行為に係る責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるか否かという観点から判断すべきである。」
過去問・解説
(H30 司法 第29問 ア)
精神上の障害により責任無能力者となった夫と同居する妻は、責任無能力者である夫を監督する法定の義務を負う者として、夫が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平28.3.1)は、「精神障害者と同居する配偶者であるからといって、その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできないというべきである。」と判示している。
(R8 司法 第29問 イ)
精神上の障害による責任無能力者Aが第三者Bに損害を加えた場合において、Aと同居するAの配偶者Cは、Aを監督する法定の義務を負う者に当たり、AがBに加えた損害を賠償する責任を負う。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平28.3.1)は、「精神障害者と同居する配偶者であるからといって、その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできないというべきである。」と判示している。
(R8 司法 第29問 ウ)
責任無能力者Aが第三者Bに損害を加えた場合において、CがAを監督する法定の義務を負う者に当たらないときであっても、その監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められるときは、Cは、Aを監督する法定の義務を負う者に準ずべき者として、AがBに加えた損害を賠償する責任を負う。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平28.3.1)は、「法定の監督義務者に該当しない者であっても、責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり、このような者については、法定の監督義務者に準ずべき者として、同条1項が類推適用されると解すべきである。」と判示している。
したがって、責任無能力者Aが第三者Bに損害を加えた場合において、CがAを監督する法定の義務を負う者に当たらないときであっても、その監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められるときは、Cは、Aを監督する法定の義務を負う者に準ずべき者として、AがBに加えた損害を賠償する責任を負う。