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民法 共同相続人の1人が遺産たる特定不動産に対する共有持分権を譲渡した場合と905条の適用又は類推適用の可否 最一小判昭和53年7月13日 - 解答モード

概要
共同相続人の1人が遺産を構成する特定の不動産について同人の有する共有持分権を第三者に譲渡した場合について、905条の規定を適用又は類推適用することはできない。
判例
事案:共同相続人の1人が遺産を構成する特定の不動産について同人の有する共有持分権を第三者に譲渡した場合において、他の共同相続人が、共有持分権を譲り受けた第三者に対して、その価額および費用を償還して、当該共有持分権を譲り受けることができるかが問題となった。

判旨:「共同相続人の1人が遺産を構成する特定の不動産について同人の有する共有持分権を第三者に譲り渡した場合については、民法905条の規定を適用又は類推適用することはできないものと解すべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H25 司法 第34問 ア)
AB夫婦の間に子CDがいる場合、判例によれば、Aの死亡後、遺産の分割前に、Cが、Aの遺産に含まれる特定の土地の持分4分の1を第三者Eに売り渡したときは、Dは、その価額及び費用を償還して、Eから当該持分を取り戻すことができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭53.7.13)は、「共同相続人の1人が遺産を構成する特定の不動産について同人の有する共有持分権を第三者に譲り渡した場合については、民法905条の規定を適用又は類推適用することはできないものと解すべきである。」と判示している。そして、905条1項は、「共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。」と規定している。したがって、Aの死亡後、遺産の分割前に、Cが、Aの遺産に含まれる特定の土地の持分4分の1を第三者Eに売り渡したときは、905条1項は適用ないし類推適用されないため、Dは、その価額及び費用を償還して、Eから当該持分を取り戻すことができない。

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