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民法 共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者と遺産確認の訴えの当事者適格 最二小判平成26年2月14日 - 解答モード

概要
共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しない。
判例
事案:共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者が、遺産確認の訴えの当事者適格を有するかが問題となった。

判旨:「遺産確認の訴えは、その確定判決により特定の財産が遺産分割の対象である財産であるか否かを既判力をもって確定し、これに続く遺産分割審判の手続等において、当該財産の遺産帰属性を争うことを許さないとすることによって共同相続人間の紛争の解決に資することを目的とする訴えであり、そのため、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要する固有必要的共同訴訟と解されているものである(最高裁昭和57年(オ)第184号同61年3月13日第一小法廷判決・民集40巻2号389頁、最高裁昭和60年(オ)第727号平成元年3月28日第三小法廷判決・民集43巻3号167頁参照)。しかし、共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する割合的な持分を全て失うことになり、遺産分割審判の手続等において遺産に属する財産につきその分割を求めることはできないのであるから、その者との間で遺産分割の前提問題である当該財産の遺産帰属性を確定すべき必要性はないというべきである。そうすると、共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しないと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(R3 司法 第33問 エ)
共同相続人の1人であるAが自己の相続分の全部を他の共同相続人Bに譲渡した場合には、Aは、遺産分割協議の当事者となることができない。

(正答)

(解説)
判例(最判平26.2.14)は、本肢と同種の事案において、「共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、本肢においても、Aは、遺産分割協議の当事者となることができない。

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