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民法 遺産分割協議と合意解除及び再分割協議の可否 最一小判平成2年9月27日 - 解答モード

概要
共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。
判例
事案:既に共同相続人の間で遺産分割協議が成立している場合において、当該遺産分割協議の全部又は一部を全員の合意により解除した上で、改めて遺産分割協議をすることができるかが問題となった。

判旨:「共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではな…い。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H28 共通 第33問 イ)
共同相続人は、既に成立している遺産分割協議の全部を共同相続人全員の合意により解除した上で、改めて遺産分割協議を成立させることはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判平2.9.27)は、「共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではな…い。」と判示している。

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