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民法 賃料の支払を遅滞したときは賃貸人は無催告で土地の賃貸借契約を解除することができる旨の特約の可否 最二小判昭和40年7月2日 - 解答モード
概要
借地借家法9条の規定は、土地賃借人の義務違反である賃料不払いの行為をも保護する趣旨の規定ではないから、土地賃借人に賃料の不払いがあった場合には賃貸人は催告を要せず賃貸借契約を解除できる旨の特約は、同条に該当せず、有効である。
判例
事案:土地賃借人に賃料の不払いがあった場合には賃貸人は催告をすることなく賃貸借契約を解除できる旨の特約がされた場合において、当該特約が借地借家法9条により無効とならないかが問題となった。
判旨:「借地法11条の規定は、土地賃借人の義務違反である賃料不払の行為をも保護する趣旨ではない。したがって、土地賃借人に賃料の不払があった場合には、賃貸人は催告を要せず賃貸借契約を解除できる旨の…特約は、同条に該当せず、有効である。」
判旨:「借地法11条の規定は、土地賃借人の義務違反である賃料不払の行為をも保護する趣旨ではない。したがって、土地賃借人に賃料の不払があった場合には、賃貸人は催告を要せず賃貸借契約を解除できる旨の…特約は、同条に該当せず、有効である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H21 司法 第28問 1)
借地借家法の適用を受ける不動産賃貸借契約について、判例によれば、土地の賃借人が賃料の支払を遅滞したときは賃貸人は催告を要せずに土地の賃貸借契約を解除することができる旨の特約は、借地借家法の強行規定に反し無効である。