共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
短答判例
共同相続された預貯金債権と遺産分割の対象 最大判平成28年12月19日
概要
判例
事案:被相続人の財産に属していた普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権につき、当該被相続人の死亡によりその共同相続人が相続した場合において、これらの預貯金債権が遺産分割の対象となるかが問題となった。
判旨:「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」
判旨:「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 87.5%
(R6 司法 第35問 イ)
共同相続された預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割される。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平28.12.19)は、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」と判示している。