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民法 予約完結権の消滅時効の起算点 最一小判昭和33年11月6日

概要
消滅時効は、権利を行使し得るときより進行するものであって、その権利の行使につき特に始期を定め、又は、停止条件を附したものでない限りは、その権利成立の時より行使し得べきものであるから、消滅時効もまたその時より進行する。したがって、再売買の予約完結権の消滅時効は、権利の行使につき特に始期を定め、又は停止条件を付したものでない限りは、予約完結権の成立した時から進行する。
判例
事案:Aの相続人であるXが、Bの相続人であるYらに対し、Aがその所有する不動産を売渡担保に供するとともにその所有権をBに移転し、債務が完済された時は所有権をBからAに復帰させる旨の契約を締結したところ、弁済供託により債務を完済したとして、予約完結権を行使して上記不動産の所有権移転登記手続を求めた事案において、予約完結権の消滅時効の起算点が問題となった。

判旨:「消滅時効は、権利を行使し得るときより進行するものであって、その権利の行使につき特に始期を定め、又は、停止条件を附したものでない限りは、その権利成立の時より行使し得べきものであるから、消滅時効もまたその時より進行するものと解するを相当とする。しかるに、原判決の前記判示は、当事者が同判示の予約完結権の行使につき特に始期を定め又は停止条件を附した約束をした趣旨の判示とは解することができない。されば、原判示の予約完結権は、その予約完結権成立の時より行使し得べき筋合であるから、原判決の理由だけでたやすくYらの時効の抗弁を排斥したのは失当であるといわなければならない。」
過去問・解説
(R7 司法 第6問 ア)
再売買についての予約完結権の消滅時効は、予約完結権の行使につき、始期を定め、又は停止条件を付したときを除き、予約完結権の成立した時から進行する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.11.6)は、「消滅時効は、権利を行使し得るときより進行するものであって、その権利の行使につき特に始期を定め、又は、停止条件を附したものでない限りは、その権利成立の時より行使し得べきものであるから、消滅時効もまたその時より進行するものと解するを相当とする。」とした上で、「当事者が同判示の予約完結権の行使につき特に始期を定め又は停止条件を附した約束をした趣旨の判示とは解することができない。…予約完結権は、その予約完結権成立の時より行使し得べき筋合である…。」として、再売買の予約完結権の消滅時効は、権利の行使につき特に始期を定め、又は停止条件を付したものでない限りは、予約完結権の成立した時から進行するとしている。
総合メモ
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