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民法 不動産質権の留置的効力と登記の要否 最一小判昭和31年8月30日
概要
質権者は、債権の弁済を受けるまで質物を留置することができるが、不動産質権は、登記しなければ第三者に対抗することはできないから、質権の一作用である質物を留置する効力も、登記がなくして第三者に対抗することができない。
判例
事案:XがYに対し、XがAから建物を買い受けたとして、建物明渡しを請求したところ、Yが不動産質権による占有権原の抗弁を主張した事案において、不動産質権を買受人に対抗するために登記が必要となるかが問題となった。
判旨:「質権者は、債権の弁済を受けるまで質物を留置することができる。しかし、不動産質権は、これを登記しなければ第三者に対抗することはできないから(民177条)、質権の一作用である質物を留置することをうる効力も、登記なき限り第三者に対抗することをえないのは当然である。そして本件貸金が本件不動産に関して生じた債権ということはできないから、留置権を認めなかった原判決は正当である。」
判旨:「質権者は、債権の弁済を受けるまで質物を留置することができる。しかし、不動産質権は、これを登記しなければ第三者に対抗することはできないから(民177条)、質権の一作用である質物を留置することをうる効力も、登記なき限り第三者に対抗することをえないのは当然である。そして本件貸金が本件不動産に関して生じた債権ということはできないから、留置権を認めなかった原判決は正当である。」