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民法 中間省略登記請求の可否 最三小判昭和40年9月21日
概要
中間省略登記は原則として許されないが、中間省略登記について登記名義人と中間者双方の同意があれば例外的に認められる。
判例
事案:XがYから建物を譲り渡し、YがZに同建物を譲り渡した場合に、ZがXに対して所有権移転登記請求をした事案において、中間者Yを省略した中間省略登記の可否が問題となった。
判旨:「実体的な権利変動の過程と異なる移転登記を請求する権利は、当然には発生しないと解すべきであるから、甲乙丙と順次に所有権が移転したのに登記名義は依然として甲にあるような場合に、現に所有権を有する丙は、甲に対し直接自己に移転登記すべき旨を請求することは許されないというべきである。ただし、中間省略登記をするについて登記名義人および中間者の同意ある場合は別である。…本件においては、登記名義人の同意について主張、立証がないというのであるから、上告人の中間省略登記請求を棄却した原判決の判断は正当であって、不動産登記法に違反するとの論旨は理由がない。また、登記名義人や中間者の同意がない以上、債権者代位権によって先ず中間者への移転登記を訴求し、その後中間者から現所有者への移転登記を履践しなければならないのは、物権変動の経過をそのまま登記簿に反映させようとする不動産登記法の建前に照らし当然のことであって、中間省略登記こそが例外的な便法である。」
判旨:「実体的な権利変動の過程と異なる移転登記を請求する権利は、当然には発生しないと解すべきであるから、甲乙丙と順次に所有権が移転したのに登記名義は依然として甲にあるような場合に、現に所有権を有する丙は、甲に対し直接自己に移転登記すべき旨を請求することは許されないというべきである。ただし、中間省略登記をするについて登記名義人および中間者の同意ある場合は別である。…本件においては、登記名義人の同意について主張、立証がないというのであるから、上告人の中間省略登記請求を棄却した原判決の判断は正当であって、不動産登記法に違反するとの論旨は理由がない。また、登記名義人や中間者の同意がない以上、債権者代位権によって先ず中間者への移転登記を訴求し、その後中間者から現所有者への移転登記を履践しなければならないのは、物権変動の経過をそのまま登記簿に反映させようとする不動産登記法の建前に照らし当然のことであって、中間省略登記こそが例外的な便法である。」
過去問・解説
(R7 司法 第9問 ア)
Aが所有し所有権の登記名義人となっている甲土地をAがBに売却し、更にBがCに売却した場合において、AからCへの直接の所有権移転登記について中間者であるBが同意していれば、Aが同意していなくても、Cは、Aに対し、AからCへの直接の所有権移転登記手続を請求することができる。
Aが所有し所有権の登記名義人となっている甲土地をAがBに売却し、更にBがCに売却した場合において、AからCへの直接の所有権移転登記について中間者であるBが同意していれば、Aが同意していなくても、Cは、Aに対し、AからCへの直接の所有権移転登記手続を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭40.9.21)は、本肢と同種の事案において、「実体的な権利変動の過程と異なる移転登記を請求する権利は、当然には発生しないと解すべきであるから、甲乙丙と順次に所有権が移転したのに登記名義は依然として甲にあるような場合に、現に所有権を有する丙は、甲に対し直接自己に移転登記すべき旨を請求することは許されないというべきである。ただし、中間省略登記をするについて登記名義人および中間者の同意ある場合は別である。」としている。
したがって、AからCへの直接の所有権移転登記について中間者であるBが同意していても、登記名義人であるAも同意していなければ、Cは、Aに対し、AからCへの直接の所有権移転登記手続を請求することができない。
判例(最判昭40.9.21)は、本肢と同種の事案において、「実体的な権利変動の過程と異なる移転登記を請求する権利は、当然には発生しないと解すべきであるから、甲乙丙と順次に所有権が移転したのに登記名義は依然として甲にあるような場合に、現に所有権を有する丙は、甲に対し直接自己に移転登記すべき旨を請求することは許されないというべきである。ただし、中間省略登記をするについて登記名義人および中間者の同意ある場合は別である。」としている。
したがって、AからCへの直接の所有権移転登記について中間者であるBが同意していても、登記名義人であるAも同意していなければ、Cは、Aに対し、AからCへの直接の所有権移転登記手続を請求することができない。