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民法 土地の所有権と賃借権の混同と賃借権 最一小判昭和46年10月14日

概要
特定の土地につき所有権と賃借権とが同一人に帰属した場合でも、賃借権が対抗要件を具備したものであり、かつ、その対抗要件を具備した後に土地に抵当権が設定されていたときは、179条ただし書が準用され、賃借権は消滅しない。
判例
事案:特定の土地につき賃借権が設定され、対抗要件を具備していた場合において、当該対抗要件具備後に当該土地に抵当権が設定され、その後当該土地の所有権と賃借権が同一人に帰属したとき、賃借権が消滅するかどうかが問題となった。

判旨:「特定の土地につき所有権と賃借権とが同一人に帰属するに至つた場合であつても、その賃借権が対抗要件を具備したものであり、かつ、その対抗要件を具備した後に土地に抵当権が設定されていたときは、民法179条1項但書の準用により、賃借権は消滅しないものと解すべきである。」
過去問・解説
(H30 司法 第36問 エ)
甲土地の賃借権が対抗要件を具備した後に、甲土地に抵当権が設定された場合において、甲土地の所有権と賃借権が同一人に帰属するに至ったときは、賃借権は消滅する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.10.14)は、「特定の土地につき所有権と賃借権とが同一人に帰属するに至つた場合であつても、その賃借権が対抗要件を具備したものであり、かつ、その対抗要件を具備した後に土地に抵当権が設定されていたときは、民法179条1項但書の準用により、賃借権は消滅しないものと解すべきである。」と判示している。
総合メモ
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