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民法 譲渡担保権者が譲渡担保権設定者の一般債権者による強制執行に対して第三者異議の訴えを提起することの可否 最一小判昭和58年2月24日

概要
譲渡担保権者は、特段の事情がない限り、譲渡担保権設定者の一般債権者による強制執行に対して第三者異議の訴えを提起することができる。
判例
事案:譲渡担保目的物について、譲渡担保権設定者の一般債権者が強制執行をした事案において、譲渡担保権者が当該強制執行について第三者異議の訴えを提起することができるかが問題となった。

判旨:「譲渡担保権者は、特段の事情がないかぎり、譲渡担保権者たる地位に基づいて目的物件に対し譲渡担保権設定者の一般債権者がした民事執行法122条の規定による強制執行の排除を求めることができるものと解すべきである…。」
過去問・解説
(R7 司法 第16問 エ)
AがBからB所有の動産を目的とする譲渡担保権の設定を受け、Aの譲渡担保権が個別の丁動産を目的とする場合において、Bの一般債権者が丁動産を差し押さえたときは、Aは、特段の事情がない限り、第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭58.2.24)は、本肢と同種の事案において、「譲渡担保権者は、特段の事情がないかぎり、譲渡担保権者たる地位に基づいて目的物件に対し譲渡担保権設定者の一般債権者がした民事執行法122条の規定による強制執行の排除を求めることができるものと解すべきである…。」と判示している。
したがって、Bの一般債権者が丁動産を差し押さえたときは、Aは、特段の事情がない限り、第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることができる。
総合メモ
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