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民法 545条1項但書の「第三者」と契約により発生した債権の譲受人 大判明治42年5月14日

概要
545条1項但書にいう「第三者」とは、解除の対象となった契約により給付された物につき権利を取得した者を指し、その契約により発生した債権を譲り受けた者はこれに当たらない。
判例
事案:545条1項但書にいう「第三者」には、解除の対象となった契約により発生した債権を譲り受けた者が含まれるかが問題となった。

判旨:「民法第五百四十五条第一項但書ノ第三者トハ特別ナル原因ニ基キ双務契約ノ一方ノ債権者ヨリ其受ケタル給付ノ物体ニ付キ或ル権利ヲ取得シタル者ヲ云ウモノニシテ解除セラレタル契約ヲ基礎トシ其契約ヨリ生セシ債権其モノヲ譲受ケ其権利ヲ承継スル者ヲ云ウニアラス」
過去問・解説
(R7 司法 第24問 オ)
AがA所有の甲建物をBに売る契約(以下「本件契約」という。)を締結し、本件契約に基づく代金債権をCに譲渡し、その譲渡について第三者対抗要件が備えられたときは、Cは、その後にBが本件契約をAの債務不履行により解除したとしても、代金債権を失わない。

(正答)

(解説)
判例(大判明42.5.14)は、545条1項但書にいう「第三者」とは、解除の対象となった契約により給付された物につき権利を取得した者を指し、その契約により発生した債権を譲り受けた者は「第三者」に当たらない旨判示している。
したがって、Bが本件契約をAの債務不履行により解除した場合においては、Cは「第三者」に当たらず、同但書により保護されないから、代金債権を失う。
総合メモ
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