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短答判例

未分離果実の独立性と明認方法 大判大正5年9月20日

概要
未分離の天然果実であっても、土地又は樹木に付着したまま、独立の物として取引の対象とすることができる。また、その所有権を第三者に対抗するためには、外部からその権利関係を明認することができる方法を講じることを要する。
判例
事案:果樹に生じた未分離の果実を樹木に付着したまま売買した場合に、買主が当該果実の所有権を取得することができるか、また、その所有権を第三者に対抗することができるかが問題となった。

判旨:判例(大判大5.9.20)は、未分離の天然果実について、「之ヲ其定著スル土地又ハ草木ヨリ分別シ獨立ノ物トシテ之ヲ格段ナル法律取引ノ目的トシ以テ法律ノ保護ヲ要求スルコトハ我民法上可能ナリト斷定スルヲ相當トス」としている。また、その所有権を第三者に対抗するためには、「状態カ外部ヨリ明認セラレ得ヘキ手段方法ヲ講スルコトヲ要スル」としている。
過去問・解説
(R8 司法 第2問 エ)
未分離の天然果実は、明認方法を施しても、独立の物として取引の対象とすることができない。

(正答)✕

(解説)
判例(大判大5.9.20)は、未分離の天然果実は、元物に定着した状態のまま所有権を移転することができ、明認方法を施すことによってその所有権を第三者に対抗することができる旨判示している。したがって、未分離の天然果実は、明認方法を施すことにより、独立の物として取引の対象とすることができる。
総合メモ