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民法 契約の公序良俗違反 最一小判昭和39年1月23日
概要
菓子の製造販売業者が、硼砂が有毒性物質であることを知り、これを混入して製造した菓子の販売を食品衛生法が禁止していることを知りながら、あえてこれを製造の上、その販売業者に継続的に売り渡す契約は、90条に違反し無効である。
判例
事案:有毒性物質であると知りながら、硼砂を混入して製造した菓子を継続的に販売する契約を締結することが、90条に違反し無効となるかが問題となった。
判旨:「アラレの製造販売を業とする者が硼砂の有毒性物質であり、これを混入したアラレを販売することが食品衛生法の禁止しているものであることを知りながら、敢えてこれを製造の上、同じ販売業者である者の要請に応じて売り渡し、その取引を継続したという場合には、一般大衆の購買のルートに乗せたものと認められ、その結果公衆衛生を害するに至るであろうことはみやすき道理であるから、そのような取引は民法90条に抵触し無効のものと解するを相当とする。」
判旨:「アラレの製造販売を業とする者が硼砂の有毒性物質であり、これを混入したアラレを販売することが食品衛生法の禁止しているものであることを知りながら、敢えてこれを製造の上、同じ販売業者である者の要請に応じて売り渡し、その取引を継続したという場合には、一般大衆の購買のルートに乗せたものと認められ、その結果公衆衛生を害するに至るであろうことはみやすき道理であるから、そのような取引は民法90条に抵触し無効のものと解するを相当とする。」
過去問・解説
(H25 司法 第1問 2)
次の記述は、公序良俗に違反することを根拠とするか。
食品の製造業者Aが、有害性物質甲の混入した食品の販売を法令が禁止していることを知りながら、あえて甲の混入した食品を製造し、これをその混入の事実を知る販売者Bに継続的に売り渡す契約を締結した場合、この売買契約は無効であるから、BはAに対してその代金支払の義務を負わない。
次の記述は、公序良俗に違反することを根拠とするか。
食品の製造業者Aが、有害性物質甲の混入した食品の販売を法令が禁止していることを知りながら、あえて甲の混入した食品を製造し、これをその混入の事実を知る販売者Bに継続的に売り渡す契約を締結した場合、この売買契約は無効であるから、BはAに対してその代金支払の義務を負わない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭39.1.23)は、本肢と同種の事案において、「アラレの製造販売を業とする者が硼砂の有毒性物質であり、これを混入したアラレを販売することが食品衛生法の禁止しているものであることを知りながら、敢えてこれを製造の上、同じ販売業者である者の要請に応じて売り渡し、その取引を継続したという場合には、一般大衆の購買のルートに乗せたものと認められ、その結果公衆衛生を害するに至るであろうことはみやすき道理であるから、そのような取引は民法90条に抵触し無効のものと解するを相当とする。」と判示している。このように、同判例は、食品の売買契約を無効とする根拠を、公序良俗(90条)に違反することに求めている。
判例(最判昭39.1.23)は、本肢と同種の事案において、「アラレの製造販売を業とする者が硼砂の有毒性物質であり、これを混入したアラレを販売することが食品衛生法の禁止しているものであることを知りながら、敢えてこれを製造の上、同じ販売業者である者の要請に応じて売り渡し、その取引を継続したという場合には、一般大衆の購買のルートに乗せたものと認められ、その結果公衆衛生を害するに至るであろうことはみやすき道理であるから、そのような取引は民法90条に抵触し無効のものと解するを相当とする。」と判示している。このように、同判例は、食品の売買契約を無効とする根拠を、公序良俗(90条)に違反することに求めている。