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民法 抵当権の効力の及ぶ範囲 最一小判平成2年4月19日
概要
ガソリンスタンドの店舗用建物に対する抵当権設定当時、本件諸設備を当該建物の敷地上又は地下に近接して設置し、これらを同建物に付属させて経済的に一体としてその営業に使用していたなどの事情の下においては、同諸設備には、同建物の従物として抵当権の効力が及ぶ。
判例
事案:ガソリンスタンドの店舗用建物に設定された抵当権の効力が、地下タンクを含む諸設備にも及ぶかが問題となった。
判旨:「…Aは、…本件諸設備…を使用してガソリンスタンド営業を継続したが、本件諸設備はすべて右賃借地上又は地下に近接して設置されて本件建物内の設備と一部管によって連通し、本件建物を店舗とし、これに本件諸設備が付属してガソリンスタンドとして使用され、経済的に一体をなしている、…Aは、本件建物につき同52年1月22日受付をもって本件根抵当権を設定していたが、該債権者の申立により本件建物が競売に付され、Bが同56年3月2日これを競落し、その代金を支払って所有権を取得した、というのであり、右事実関係の下においては、地下タンク、ノンスぺース型計量機、洗車機などの本件諸設備は本件根抵当権設定当時借地上の本件建物の従物であり、本件建物を競落したBは、同時に本件諸設備の所有権をも取得したとする原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。」
判旨:「…Aは、…本件諸設備…を使用してガソリンスタンド営業を継続したが、本件諸設備はすべて右賃借地上又は地下に近接して設置されて本件建物内の設備と一部管によって連通し、本件建物を店舗とし、これに本件諸設備が付属してガソリンスタンドとして使用され、経済的に一体をなしている、…Aは、本件建物につき同52年1月22日受付をもって本件根抵当権を設定していたが、該債権者の申立により本件建物が競売に付され、Bが同56年3月2日これを競落し、その代金を支払って所有権を取得した、というのであり、右事実関係の下においては、地下タンク、ノンスぺース型計量機、洗車機などの本件諸設備は本件根抵当権設定当時借地上の本件建物の従物であり、本件建物を競落したBは、同時に本件諸設備の所有権をも取得したとする原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。」
過去問・解説
(H22 司法 第9問 ウ)
ガソリンスタンドが営まれている借地上の店舗用建物に設定された抵当権が実行された場合において、競売手続によりその所有権を取得した者は、抵当権設定当時に存した地下タンクの所有権をも取得する。
ガソリンスタンドが営まれている借地上の店舗用建物に設定された抵当権が実行された場合において、競売手続によりその所有権を取得した者は、抵当権設定当時に存した地下タンクの所有権をも取得する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭2.4.19)は、本肢と同種の事案において、ガソリンスタンドの店舗用建物に対する抵当権設定当時、本件諸設備を当該建物の敷地上又は地下に近接して設置し、これらを同建物に付属させて経済的に一体としてその営業に使用していたなどの事情の下においては、同諸設備には、同建物の従物として抵当権の効力が及ぶ旨判示している。したがって、本肢においても、抵当権設定当時に存した地下タンクに対して、ガソリンスタンドが営まれている借地上の店舗用建物に設定された抵当権の効力が及ぶため、競売手続により当該建物の所有権を取得した者は、当該地下タンクの所有権をも取得する。
判例(最判昭2.4.19)は、本肢と同種の事案において、ガソリンスタンドの店舗用建物に対する抵当権設定当時、本件諸設備を当該建物の敷地上又は地下に近接して設置し、これらを同建物に付属させて経済的に一体としてその営業に使用していたなどの事情の下においては、同諸設備には、同建物の従物として抵当権の効力が及ぶ旨判示している。したがって、本肢においても、抵当権設定当時に存した地下タンクに対して、ガソリンスタンドが営まれている借地上の店舗用建物に設定された抵当権の効力が及ぶため、競売手続により当該建物の所有権を取得した者は、当該地下タンクの所有権をも取得する。