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短答判例

公共用財産と取得時効 最二小判昭和51年12月24日

概要
公共用財産であっても、長年にわたり公の目的に供用されず、公共用財産としての形態・機能を全く喪失するなどして、もはや公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効が成立しうる。
判例
事案:公共用財産が長年にわたり事実上公の目的に供用されず、その形態・機能を喪失した場合に、当該公共用財産について取得時効が成立するかが問題となった。

判旨:「公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合には、右公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、これについて取得時効の成立を妨げないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(R8 司法 第5問 オ)
公共用財産が長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を喪失し、もはやこれを公共用財産として維持すべき理由がなくなったときは、当該公共用財産について、取得時効の成立は妨げられない。

(正答)〇

(解説)
判例(最判昭51.12.24)は、「公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合には、右公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、これについて取得時効の成立を妨げないものと解するのが相当である。」としている。
総合メモ