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民法 取得時効における善意無過失の判断時期 最二小判昭和53年3月6日

概要
占有主体に変更があって承継された2個以上の占有が併せて主張された場合、162条2項の善意無過失の存否は、その主張にかかる最初の占有者について、その占有開始の時点において判定する。
判例
事案:占有主体に変更があって承継された2個以上の占有が併せて主張された場合において、162条2項の善意無過失の存否は、いつの時点を基準として判定するのかが問題となった。

判旨:「10年の取得時効の要件としての占有者の善意・無過失の存否については占有開始の時点においてこれを判定すべきものとする民法162条2項の規定は、時効期間を通じて占有主体に変更がなく同一人により継続された占有が主張される場合について適用されるだけではなく、占有主体に変更があつて承継された2個以上の占有が併せて主張される場合についてもまた適用されるものであり、後の場合にはその主張にかかる最初の占有者につきその占有開始の時点においてこれを判定すれば足りるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H22 司法 第7問 ア)
占有主体に変更があって承継された2個以上の占有が併せて主張された場合は、占有者の善意無過失は、最初の占有者の占有開始時に判定される。

(正答)

(解説)
判例(最判昭53.3.6)は、占有主体に変更があって承継された2個以上の占有が併せて主張された場合、162条2項の善意無過失の存否は、その主張にかかる最初の占有者について、その占有開始の時点において判定する旨判示している。

(H24 司法 第8問 4)
判例によれば、Aが所有する不動産を7年間継続して占有したBから、この不動産を買い受けて引渡しを受けたCが更に4年間継続して占有する場合において、Cが、10年間の占有を継続したことを理由として、この不動産の所有権を時効により取得するためには、Bが占有を開始した時に善意であれば、Cの占有開始時にCが善意である必要はない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭53.3.6)は、占有主体に変更があって承継された2個以上の占有が併せて主張された場合、162条2項の善意無過失の存否は、その主張にかかる最初の占有者について、その占有開始の時点において判定する旨判示している。したがって、Cが、Aが所有する不動産の所有権を短期取得時効(同項)により取得するためには、Bが占有を開始したときに善意であれば、Cの占有開始時にCが善意である必要はない。

(R1 司法 第5問 オ)
占有主体に変更があって承継された2個以上の占有が併せて主張される場合、占有者の善意無過失は、最初の占有者の占有開始時に判定される。

(正答)

(解説)
判例(最判昭53.3.6)は、占有主体に変更があって承継された2個以上の占有が併せて主張された場合、162条2項の善意無過失の存否は、その主張にかかる最初の占有者について、その占有開始の時点において判定する旨判示している。
総合メモ
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