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民法 権利能力のない労働組合に対する脱退組合員の財産分割請求権 最一小判昭和32年11月14日

概要
権利能力なき社団の財産は、実質的には社団を構成する総社員の総有に属するものであるから、総社員の同意をもって、総有の廃止その他右財産の処分に関する定めのなされない限り、現社員及び元社員は、当然には、当該財産に関し、共有の持分権又は分割請求権を有するものではない。
判例
事案:権利能力なき社団である労働組合から組合員の脱退が発生した場合において、脱退組合員の財産分割請求権が認められるかが問題となった。

判旨:「権利能力なき社団の財産は、実質的には社団を構成する総社員の所謂総有に属するものであるから、総社員の同意をもつて、総有の廃止その他右財産の処分に関する定めのなされない限り、現社員及び元社員は、当然には、右財産に関し、共有の持分権又は分割請求権を有するものではないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H20 司法 第4問 4)
権利能力なき社団の財産は、その構成員に総有的に帰属するから、構成員の1人に対して金銭債権を有する債権者は、当該構成員の有する総有持分に限りこれを差し押さえることができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭32.11.14)は、「権利能力なき社団の財産は、実質的には社団を構成する総社員の所謂総有に属するものであるから、総社員の同意をもつて、総有の廃止その他右財産の処分に関する定めのなされない限り、現社員及び元社員は、当然には、右財産に関し、共有の持分権又は分割請求権を有するものではないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、構成員は、団体財産について共有持分権を有さず、分割請求権も有しないため、構成員に対して金銭債権を有する債権者は、当該構成員の有する総有持分を差し押さえることはできない。
総合メモ
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