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民法 建築中の建物 大判昭和10年10月1日

概要
工事中の建物といえども屋根及び周壁を備えて土地に定着して、1個の建築物として存在するに至っていれば、床及び天井を備えていなくても、土地から独立した不動産として認められる。
判例
事案:屋根および周壁を有し土地に定着しているのみで、床及び天井を備えていない工事中の建物が、建物と認められるかが問題となった。

判旨:「建物ハ其ノ使用ノ目的ニ応シテ構造ヲ異ニスルモノニシテ之ヲ新築スル場合ニハ建物カ其ノ目的トスル使用ニ適当ナル構成部分ヲ具備スル程度ニ達セサル限リ末タ完成シタル建物ト称スル能ハスト雖建物トシテ不動産登記法ニ依リ登記ヲ為スヲ得ルニ至ルトキハ当該有体物ハ已ニ動産ノ領域ヲ脱シテ不動産ノ部類ニ入リタリト云ハサルヘカラス而シテ如上登記ヲ為スヲ得ルニハ右ニ所謂完成シタル建物ノ存在ヲ必要トセス工事中ノ建物ト雖已ニ屋根及周壁ヲ有シ土地ニ定著セル1個ノ建造物トシテ存在スルニ至ルヲ以テ足レリトシ床及天井ノ如キハ末タ之ヲ具ヘサルモ可ナリ蓋此等ハ本件ニ於ケルカ如キ住宅用建物ノ完成ニ役立ツモノニ外ナラサレハナリ。」
過去問・解説
(H19 司法 第7問 1)
判例によれば、建物は、屋根瓦を葺き荒壁を塗り床及び天井を張る等して初めて独立した不動産となる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭10.10.1)は、工事中の建物といえども屋根及び周壁を備えて土地に定着して、1個の建築物として存在するに至っていれば、床及び天井を備えていなくても、土地から独立した不動産として認められる旨判示している。したがって、建物が独立した不動産となるためには、床及び天井まで備える必要はない。
総合メモ
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